本試験の感想です。
LECでも今週末に検証会がありますし、
内容・成績等については、予備校からデータを基にした正式な情報が届くとおもいますので、
ここでは、あくまで、個人的に考えたことを…あまりみんなが言っていない斜めの視点から…
ですから、ブレークタイムの気分転換のつもりで、気軽に読んでください。
2016年を目指している基礎講座受講生も読んでくれていると思いますので、
その方の指針にもなるようなことをかければと。
今回は、午前の部(1)。
憲法と民法について。
憲法
基本的な問題でした。
典型的な判例と知識を問う問題。
司法書士試験お得意の見解問題は出題されませんでした。
今、憲法については、憲法学者も巻き込んで、騒動となっています。
ですから、
「もしかしたら、法務省の立場としては、
あまり憲法で議論にならないように、
おとなしい問題でも出してくるのではないか」
とも考えていたのですが、結果はそのとおり。
本当のところはわかりません。
ということで、憲法を取り巻く環境が変われば、もとに戻る可能性はあります。
これは、穿った見方すぎますかね。
そうでなくとも、たしかに、見解問題は減少傾向にはあります。
去年も出題されませんでしたね。
ただ、それだけで、来年以降、見解問題対策が必要なくなったわけではないと思います。
テキストやケータイ司法書士に載っている論点はしっかり学習をしてください。
そもそもですねえ、
予備校は、
「今年○○だったから、来年以降こんな勉強が必要だ」
というわけですが、
あまり、真に受けないほうがいいのですよ。
そんなのは、講座を取らせるための宣伝文句に決まっているじゃないですか。
傾向は変動するものなので、不変な土台をしっかり構築していくことが重要なのですよ。
変化するものの中にあって変化しないものこそ、物事の本質だし、
変化であれば、歴史のうねりのような大きな変化が大事なのです。
今年の傾向だけを見て普遍化するのは、この時期に、
「昨日より寒くなったから、冬に向かっている」
なんて考えるようなもの。
だいたいですねえ、話題になるような特徴的な問題なんて、合否に関係ないのですよ。
あ、変なテンションになった…
とにかく、易きに流されず、やるべき基本をしっかり固めようということです。
さて、民法にいきましょう。
民法
基本的な問題でした。
テキスト・ケータイ司法書士の基本事項を徹底的にこなしていくことが求められていました。
第4問で養子の親権者、
第18問で相殺以外の項目で学習すること、
第21問で総則で学習すること、
第23問で177条の知識
を問うなど、項目の枠を外そうとする意図が見えました。
裁判の代理もできる法律家になるのだから、
部分が分かればいいというのではなく、民法全体を使って事件を解決してほしい
ということなのでしょうか。
大きく言えば、横断整理重視の流れの一環ですね。
あ、問題自体は普通にとけますし、小さなことなので気に留めなくてもいいのですが、
来年以降への何らのシグナルなのでないかということです。
それと、項目別の過去問集を作る人(と使う人)が大変だなと。全然項目別じゃない!なんてなりますね。
第6問
イに、試験中訂正が入りました。
アは、「登記原因の日付」という不動産登記法の問題ですね
眺めてみると、イからオまでがABなどが登場する事例問題。
アだけがそうではない。
あきらかに、アの選択肢は、後から差し替えたものですね。
はじめは、アからオまで事例で作っていたのですが、
アの選択肢に問題点が見つかり、ありあわせの時効の問題と差し替えたら、不動産登記法の問題だったと
そして、
その処理に注意を注いでいた結果、イの誤植は見落としたということでしょう。
この問題の経過はこんなとこでしょうが、
開示請求などを利用して、この問題の出題経緯をしらべたい欲求にかられています。
何の役にも立たない、ただの趣味のレベルですが。
第16問
選択債権。でましたね。
講義でも説明し、ケータイ司法書士にも載っていますね。
中上級講座も含めて選択債権をパスしている講義も多いようですが、こういうのはやっといたほうがいいです。
選択債権は、出たとしたら論点も限られており、確実に点数はとれます。
勉強に時間がかからず、やれば必ず点数が取れる。
しかも、やってない人が多いので、確実に差をつけることができる。
そういう分野は、やっておいて損はありません。
ケータイ司法書士みたいな薄い本に選択債権が載っているのが不思議な方もいたかもしれませんが、
そんな意図です。
過去問で出てないが、ケータイ司法書士に記載されているのは、ぜひここもやっておいてねという予想です。
「予想問」しかない分野も絶対こなしておきましょう。もともと薄いんですから!
次回は、刑法と会社法について、書きましょう。
では。
LECでも今週末に検証会がありますし、
内容・成績等については、予備校からデータを基にした正式な情報が届くとおもいますので、
ここでは、あくまで、個人的に考えたことを…あまりみんなが言っていない斜めの視点から…
ですから、ブレークタイムの気分転換のつもりで、気軽に読んでください。
2016年を目指している基礎講座受講生も読んでくれていると思いますので、
その方の指針にもなるようなことをかければと。
今回は、午前の部(1)。
憲法と民法について。
憲法
基本的な問題でした。
典型的な判例と知識を問う問題。
司法書士試験お得意の見解問題は出題されませんでした。
今、憲法については、憲法学者も巻き込んで、騒動となっています。
ですから、
「もしかしたら、法務省の立場としては、
あまり憲法で議論にならないように、
おとなしい問題でも出してくるのではないか」
とも考えていたのですが、結果はそのとおり。
本当のところはわかりません。
ということで、憲法を取り巻く環境が変われば、もとに戻る可能性はあります。
これは、穿った見方すぎますかね。
そうでなくとも、たしかに、見解問題は減少傾向にはあります。
去年も出題されませんでしたね。
ただ、それだけで、来年以降、見解問題対策が必要なくなったわけではないと思います。
テキストやケータイ司法書士に載っている論点はしっかり学習をしてください。
そもそもですねえ、
予備校は、
「今年○○だったから、来年以降こんな勉強が必要だ」
というわけですが、
あまり、真に受けないほうがいいのですよ。
そんなのは、講座を取らせるための宣伝文句に決まっているじゃないですか。
傾向は変動するものなので、不変な土台をしっかり構築していくことが重要なのですよ。
変化するものの中にあって変化しないものこそ、物事の本質だし、
変化であれば、歴史のうねりのような大きな変化が大事なのです。
今年の傾向だけを見て普遍化するのは、この時期に、
「昨日より寒くなったから、冬に向かっている」
なんて考えるようなもの。
だいたいですねえ、話題になるような特徴的な問題なんて、合否に関係ないのですよ。
あ、変なテンションになった…
とにかく、易きに流されず、やるべき基本をしっかり固めようということです。
さて、民法にいきましょう。
民法
基本的な問題でした。
テキスト・ケータイ司法書士の基本事項を徹底的にこなしていくことが求められていました。
第4問で養子の親権者、
第18問で相殺以外の項目で学習すること、
第21問で総則で学習すること、
第23問で177条の知識
を問うなど、項目の枠を外そうとする意図が見えました。
裁判の代理もできる法律家になるのだから、
部分が分かればいいというのではなく、民法全体を使って事件を解決してほしい
ということなのでしょうか。
大きく言えば、横断整理重視の流れの一環ですね。
あ、問題自体は普通にとけますし、小さなことなので気に留めなくてもいいのですが、
来年以降への何らのシグナルなのでないかということです。
それと、項目別の過去問集を作る人(と使う人)が大変だなと。全然項目別じゃない!なんてなりますね。
第6問
イに、試験中訂正が入りました。
アは、「登記原因の日付」という不動産登記法の問題ですね

眺めてみると、イからオまでがABなどが登場する事例問題。
アだけがそうではない。
あきらかに、アの選択肢は、後から差し替えたものですね。
はじめは、アからオまで事例で作っていたのですが、
アの選択肢に問題点が見つかり、ありあわせの時効の問題と差し替えたら、不動産登記法の問題だったと

そして、
その処理に注意を注いでいた結果、イの誤植は見落としたということでしょう。
この問題の経過はこんなとこでしょうが、
開示請求などを利用して、この問題の出題経緯をしらべたい欲求にかられています。
何の役にも立たない、ただの趣味のレベルですが。
第16問
選択債権。でましたね。
講義でも説明し、ケータイ司法書士にも載っていますね。
中上級講座も含めて選択債権をパスしている講義も多いようですが、こういうのはやっといたほうがいいです。
選択債権は、出たとしたら論点も限られており、確実に点数はとれます。
勉強に時間がかからず、やれば必ず点数が取れる。
しかも、やってない人が多いので、確実に差をつけることができる。
そういう分野は、やっておいて損はありません。
ケータイ司法書士みたいな薄い本に選択債権が載っているのが不思議な方もいたかもしれませんが、
そんな意図です。
過去問で出てないが、ケータイ司法書士に記載されているのは、ぜひここもやっておいてねという予想です。
「予想問」しかない分野も絶対こなしておきましょう。もともと薄いんですから!
次回は、刑法と会社法について、書きましょう。
では。