昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
皇室経済法
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合
第三条 予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。
第六条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
⑦ 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一 皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二 皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
一 皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二 皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
*皇室典範 第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
国会の議決を要しない、年度中に行われる賜与又は譲受 の一定額を定めている法とは何でしょう。皇室経済法には見当たらないが?
眞子さま“一時金辞退”は「法改正は必要ない」本村健太郎弁護士が解説9/27(月) 22:01配信 東スポWEB政府は眞子さまの意向を尊重し一時金を支給しない方向で調整している。皇室経済法は、皇族が皇室を離れる場合、「皇族であった者としての品位保持の資に充てる」ために一時金を支給すると規定。これまでに受け取りを辞退した例はなく、法律にも規定がないため「辞退は不可能では?」の声もある。これについて本村氏は「皇室経済法という法律に基づいて一時金を支給するということに一応、規定上はなっているのですけれども、これは解釈の問題で『必ず一時金を支給しなければならない』というふうにまでは読めない。確かに前例はないんですが」と指摘。続けて「一時金の金額を決める会議、これは支給しないのであれば、会議自体開かないということもありえると僕は思います。だから内閣法制局もおそらく同じ見解に立ってそういう方向でやるんだろうと思います」と分析し「法改正までは必要ないと考えられます」と解説した。
【独自】眞子さまへの一時金、支給しない方向で最終調整…意向を尊重読売新聞 2021/09/25 05:00皇室経済法は、皇室を離れる皇族に対し、元皇族としての品位を保つための一時金を支出すると定めている。政府関係者によると、眞子さまは結婚に批判的な国民感情を考慮し、宮内庁側に受け取りを辞退する意向を伝えられている。しかし、同法には辞退の規定がなく、前例もないため、内閣法制局など政府内で法解釈の確認を行っていた。この結果、品位保持は重要だが、一時金の受け取りは義務とまではいえず、辞退を認めることは法的に可能との見解に至った。
これまで戦後の皇族女子の結婚では、首相や衆参両院議長ら8人でつくる皇室経済会議が一時金の額を決めてきた。政府は、皇室経済会議は一時金の額を決める機関であり、支給の是非を議論する場ではないとして、今回は開催しない方向で検討している。
法は利益を最大限に引き出せるように使うもの。
弁護士は法を使って依頼者が最大限の利益を得るように手助けするのがお仕事です。
さて、今回の法解釈で誰が最大限の利益を手にしたのでしょうか?
少なくとも国民ではありませんね。
一時金の予算を執行する宮内庁が眞子さまの意向を確認し、支給しないことを決定するという。同法の規定では、眞子さまの一時金は最大1億5250万円。関係者によると、お二人は早ければ10月にも自治体に婚姻届を出し、結婚される見通し。結婚に批判的な世論に配慮して、婚約や結婚の儀式も行わない方向で調整されている。
婚約や結婚の儀式を行わない。一時金を支給しない。
こんなことで国民感情を宥められると本気で考えているのでしょうか?
それとも国民が納得できないことは百も承知で、形だけ国民への謝意を表して置けば良いと考えているのでしょうか?
皆様、国民をすっかり舐めていらっしゃいますね。
婚約儀式は無しですが、結婚式に関しては、小室が通うフォーダム大学内のチャペルで行うのでないかという情報があります。
神道の神の子孫がイエズス会の神の前で結婚? 眞子さまの日本神話観からすると実行しかねないですね。
それは大変!?
でも、どうでしょうね。
殆どのキリスト教会は信者でないと結婚式をさせてくれません。
数は少ないですが、すごく緩やかな教会では信者でない者も受け入れてくれるようですが、それでも式前に複数回キリスト教のレッスンを受ける必要があるようです。
フォーダム大学の教会がどういう立場の教会かわかりませんが気安く教会堂で式は挙げられないようです。
日本の結婚式場に付属している教会や海外挙式パックに入っているなんちゃって教会での結婚式は、キリスト教の正式な結婚式ではなく「キリスト教風結婚式」だとパンフレットにも書いてありますが、観光名所になっているような教会が「キリスト教風結婚式」に教会の一部だけ場所を貸すことはあるようです。
フォーダム大学チャペルの結婚式ねー。
場所だけ借りての「キリスト教風なんちゃって結婚式」?
日本国内や中国国内では、「キリスト教風なんちゃって結婚式」は当たり前に行われていますが、アメリカにも「キリスト教風なんちゃって結婚式」はあるのかしら?
2021 9/1付け 日刊スポーツ
帝国ホテルで予定されていた結婚式は行われない。小室さんが学んだフォーダム大のチャペルで、おふたりか、ごく身近な人だけを呼んで挙式されるのでないか。秋篠宮ご夫妻はもちろんご出席されない。新居はセキュリティーのいいマンションなどを選ばれるだろうが、当面、警備は必要になる。ニューヨーク市警に要請することになるのだろうと思う。
フォーダム大学は自校の学生のためにチャペルを作ってあるのでしょう。
チャペルは簡単に言えば「礼拝する場所」ですから所有者が貸してくれるのなら、信者で無くても場所だけ借りて「キリスト教風結婚式」を挙げることは可能です。
小室はフォーダム大学の卒業生(卒業していないという噂もあるが)ですから、チャペルは簡単に借りられるでしょう。
「キリスト教風結婚式」に憧れる女性も多いですから、眞子さまが希望されても不思議はありません。
十二単を着ての儀式は何度もしたから、もう沢山。結婚式は洋風で。ウェディングドレスも私はよく似合うはず。圭君から「綺麗だね!」と言って貰いたい、、、という眞子さまの女心は分かるような気がします。笑。
そのくらいのいじらしさは認めてあげても良いと思っています。私は鬼でも蛇でもないので。