習志野市パークハウス津田沼奏の杜への土地引渡のための強制執行事件

前習志野市長荒木勇氏とその後援会長の虚偽で実施。電動ノコギリでドアを壊し、極寒にした部屋で、病気高齢者の布団を剥がす。

西村あさひ法律事務所 小澤英明弁護士:裁判経過

2015-01-11 | 報告



その後の裁判経過については、それなりに進んでいます。
国家賠償訴訟は、庶民は全く相手にされず、負けさせられるのが常らしいのですが、千葉地方裁判所2部の裁判官は
公平に進行してくださっている印象を受けます。当初の担当裁判官であった白石史子裁判官はハチャメチャな裁判進行を
して、庶民を不当に負けさせていた様です(成田空港事件等)。
それが幸運にも、第1回法廷出頭の時には今の公平な裁判官に代わっていました。

行政相手の場合は公平な裁判官は、ほぼいないとの話を、法曹界の方々から聞きますが、この方がそうではない事を祈るばかりです。


もう一つの101条損失補償の裁判も行政訴訟なので、一般的には庶民には不利な結果がでると聞きます。
こちらの裁判官も昨年4月にかわりました。
この時驚いたのは、前任の多見谷寿郎裁判官が3月25日に裁判を開いているのに、4月から異動する事を一切告げずに裁判を進行させた事です。
私たち民間会社で同じことをしたら、非常識だと非難されるのは明らかな事なので、本当に驚きました。
彼は、内容を精査せずさっさと終わらせようとしている様子でした。

とにかく民民の訴訟と違い民が官を相手に訴え、真実が認められる事は、とてもハードルが高いようです。
数時代前は官が民に何をしても、民は訴える事さえできなかったのですから、官民が平等になるにはまだまだ、時間がかかるのかもしれません。
それでも私は、真実は一つなので、信じて突き進みます。
それから、同様の裁判を抱えている方に切にお知らせする事は、裁判所には絶対に当事者が行く事が鉄則です。
これは、私もある方に教わったのですが、弁護士だけに裁判所に行ってもらうのは裁判を放棄したも同然です。

ところで被告組合の小澤英明弁護士についてですが、彼は、日本の5大弁護士事務所と言われている西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士です。
彼をみていると、弁護士という職業は私が抱いていたイメージと、まったく違うという事に気づかされます。

私は、5大事務所のパートナー弁護士ともなれば、法的な根拠に基づき、切れ味のよいすがすがしい主張を展開するものと思っていました。
報酬や経歴からもそう思うのは当然です。

ところが、彼は、法に基づく正当性の主張より、クライアントである被告組合の言い分の主張に力を注いでいるようです。

その言い分は突拍子もない物語が書かれていて、資金があるのに資金不足になるとか、造成さえ終わってない場所に人口が増えるとか、ずっと後に完成した道路の工事が急務だったとか
私達とのやり取りに関しては存在しない人物が登場したり、架空の協議日を作り上げたり、私たちが言うはずもない事、思ってもいない事が実に巧妙に書かれていたり、
あげくに長年の主治医が診断書を書いている病人にたいして「医師が詐病と診断した」と書いてみたり
、要するに法的根拠に乏しい被告組合の物語により、直接施行をせざるを得なかったなる言い分です。

彼は区画整理関係のセミナー等に招かれているようです。区画整理法に精通しているのに、この直接施行の違法性に気が付かなかったのでしょうか?
H23/1/31 彼はこの直接施行の実行メンバーでした。 この中のどこかにいたのでしょうか?
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東広島市による直接施行、違法判決

2015-01-11 | 報告

昨年(H26年)の12月17日、広島地裁森崎英二裁判官は「東広島市が行った直接施行が違法である」と判決しました
本当に悲惨な区画整理事業による被害者が数多くいる中で、この判決を勝ち取ったのは、被害者の並々ならぬ努力のたまものです。
また、施行者側のあまりに卑劣で、浅ましく、非常識なやり方が原動力になっているものと思います。

人として、絶対に許されない事(嘘、泥棒、乱暴狼藉なる無礼、器物破損、人権蹂躙、名誉棄損等々)、殺人以外の事はすべてやっているのが区画整理における直接施行の実態です。