習志野市パークハウス津田沼奏の杜への土地引渡のための強制執行事件

前習志野市長荒木勇氏とその後援会長の虚偽で実施。電動ノコギリでドアを壊し、極寒にした部屋で、病気高齢者の布団を剥がす。

津田沼マンション建設の為に行われた住民への強制退去、強制解体、その後

2011-06-27 | 日記

2011年1月31日強制執行日
居住者の車までもレッカー移動。             >今はこの場所に建築看板がある。
自宅敷地に駐車してあった。              2010年10月12日に確認許可を得ている。
習志野市長の後援会長である             この時点で、土地建物所有者は補償契約の合意をしていない。
この実施部長の組合理事長が            
ビデオ撮影をしている。               所有者と、協議をしていたのもここの施行者の㈱フジタなのだが。





直接施行という強制執行が行われた場所の今>>
このマンション建設の為の凶行>>
そのやり方は>>
女性2人の住まいに、電線、電話線を切断、電動のこぎりでドア鍵を壊し大勢の男が踏み込み、窓を解体し高齢病身の居住者を寒さにさらして、布団をはぐ
一般的に強制執行というと、裁判所の許可と思うが、土地区画整理法では市町村長の認可で可能となる。
この認可の申請をしたのは、前習志野市長荒木勇氏の後援会長。
契約上の解体期限:2010年12月末日
   認可申請日:2011年1月4日
     認可日:2011年1月17日
     実行日:2011年1月31日



今も放り出された、居住者の荷物は11戸のコンテナーにつめられている。
奥に見える重機は、これらの荷物があった建物の場所で㈱フジタが建設中のマンション。
予定では6月この被害者の新居完成時期だが、地盤の瑕疵や、東北大地震の影響で工期が遅れているため、まだ引っ越しができない。
よって保管場所がない。それにも関らず保管費用は、居住者に請求すると、組合は主張。
土地区画整理法では、施工者は、地権者が一時中断移転(従前の家から従後の家に直接引っ越せない場合の仮移転)中は
従前と同じ生活の保証をしなければならないのだが。

コンテナー内の動産の立会い確認引渡を要請しているが、組合は無視。
保管荷物の双方確認もないまま一方的に、コンテナーのカギを送りつけてきた。
スペアキーを持っているはずだが、管理責任はないと主張。

ザパークハウス津田沼奏の杜への土地引渡のために行われた強制執行、電動ノコギリの痕ほか

2011-06-15 | 日記
電動ノコギリ壊されたドア

電動のこぎりとバールでこじ開けられたあと。


バールでこじ開け切断されたドアチェーン


高齢の女性が寝ている部屋のカギも電動ノコギリで壊し、女性2人の家に大勢の男たちがどんどん入ってくる。どんどん、荷物を運び出す。



思い出の品、亡き夫の形見として新居に移設予定だったドア。組合に保管を要請していたが、無残に放り投げられていた。




強制退去前までに、1階部分と庭の1部を建物所有者の解体業者が解体をしていた。
強制退去後、その業者に引き続き解体をさせてあげてほしいと要請するが聞き入れてもらえず、
組合の業者が解体。

組合理事長は、組合業者が出した見積価格より1000万円以上も高い解体料を
一方的に、払えと請求し、支払われるべき補償額から差っ引いた。事前の報告、話し合いすらない。

その他、補償額の一部を支払わないと主張している。
理事長が決めた10の補償額を1:9に振り分け、それを根拠もなく2:8に配分し、その2を払わないとの事。

約束された営業補償も、支払ってきていない。
住人の建物を壊し、組合の目的だけ達成し、その対価は払わないということだ。
住人の財産、権利は補償されない津田沼駅南口土地区画整理組合。
荷物の保管費用まで、払えと言ってきている。本来区画整理事業では
仮住居の費用は、当然補償される。仮住居のマンションに居宅荷物を入れることは不可能なのだから
組合が保管費は補償するのが当前なのだが、、?


強制退去日の2011/1/31居住者母娘を執拗に撮り続けていた一行が解体現場にまで撮影に来ていた。一体誰なのか?
何者かが、この人たちが撮影したビデオを見て、作文を作り上げ、裁判所に提出している。
玄関ドアを寝ているはずの居住者が押さえていたとか、住人の言動を時間を前後させたり、でっちあげをしたりして
組合に都合のよいように作り上げている。

ザパークハウス津田沼の土地引き渡しの為の強制執行とは。マンション建設者㈱フジタが実行者

2011-06-10 | 日記


・被害者が、自分の土地を勝手に売られてしまった事を知らないまま、区画整理は進行していた。
・被害者に組合業務代行の㈱フジタは都市計画道路拡幅の為の移転と説明していた。しかし最大の理由は被害者の土地をマンション業者に売り渡す事だった。
・このマンション建設の設計施工を請け負うのも㈱フジタである。㈱フジタは強制執行の実行者であると同時に、その跡地にマンションを建てる施工者だ。
・被害者は移転先の家の設計を進めていた。区画整理に反対などしていない。
・地区計画による土地の使用制約を2009年6月に告げられ、ほぼ完成していた設計を振り出しに戻す。
この土地の制約に関しては、2重減歩ではないかとの抗議も多い中、市が決めたと、組合員の意見は無視され強硬に進められてしまった。

2010年6月理解不可能な事件が起きる。
>習志野市長荒木勇氏の後援会長である区画整理組合理事長の意志とのことで、除却通知という行政処分を突きつけられる。(土地区画整理法第77条)
 =この通知が出ると背中に拳銃を突きつけられた状況になる。補償交渉もたたれる状態となる。(期限も、補償費もいいなりになるしかない)
 なぜなら除却期限の期日までに、解体し更地にしないと、施行者側(組合)が建物を壊して、その対価である補償費は担保しない事が出来てしまうというのだ。
  
この除却通知を出した理由は、
三菱地所㈱と藤和不動産㈱に2011年3月末までに土地を引き渡さなければならない為、
2010年12月末までに、建物を解体して、更地にしろというのだ。
被害者の交換する土地が決定したのは2009年4月だ。それから1年2カ月しかたっていない時点で除却通知を出される。

組合は、三菱地所等と引渡期日を2010年3月を約束していたという。被害者に伝えず、土地を引き渡す日まで決めていた。
なぜ契約してすぐにでも伝えなかったのか?2007年9月に売っているのだから、すぐに伝えれば、このような事にはならなかった。

被害者は、2010年6月は、設計が確定していなかった。組合と契約もしていなかったので、新居の契約をする、資金もない状態だ。
冬は持病が悪化するため、引っ越し等は身体的に無理だ。これらの理由で、12月末は無理なので、家が建ち終わってからに
してほしい。と嘆願書を出し、除却通知には「自身で除却する意志あり。ただし期限を新居完成後」で返事をした。

所が組合は、12月末の解体の契約でないと、契約しないという。仕方なく自己資金を捻出して、設計契約を先行させた。
2010年8月嘆願書を出す。この時点では、新居は2011年5月末完成予定だったので、7月末まで期限を延ばしてほしいと切望していた。
(現在は、地盤の瑕疵や、地震の影響で完成予定日が延びてしまった。それでも下半期中には確実に更地にできた。)

これらの被害者の要望は、強硬にはねのけられ、2010年11月5日までに契約をしないと、すぐに、直接施行(強制執行)に取り掛かり
組合が建物を壊し、その後「土地収用委員会」に建物対価の決定をゆだねるというのだ。(2010年10月29日の組合からの催告書より)
この土地区画整理法第77条7項は市長の認可で、強制執行ができてしまう法律で、市長は認可を出す手はずになっているという。




被害者は追い詰められ、強制執行の恐怖に負けて、やむなく2010年11月5日契約する。
契約内容は、被害者にとって大変不利なものになっている。期日を過ぎたら、組合側が壊し、補償費を一部減らす事ができる条項が盛り込まれている。
この減らす事が出来る分の補償費を、多くしたかったのか、直前になって用地対策連合の算定基準が変わったと、建物等の金額を700万円以上下げてしまった。
そして、その分を組合が振り分けた追加補償費に加えてしまった。この分を払わないでいいようにするためか。事実、払わないと通知してきた。

強制執行という凶器を突き付けられていなければ、こんな不条理な契約を結ぶわけがない。

被害者は契約してしまったからには、引っ越しをし解体をするつもりでいたが2011年11月18日より寒波の影響と、組合からのストレスで急激に容体が悪化する。
期限を延ばせないものかと、協議を申し入れても、弁護士を立てても、組合は12月末を守れないなら、組合が家を壊し、補償費の一部を支払わないの1点張り。

被害者の容体は、そのストレスで尚更悪化。診断書を出しても、病気は、引っ越せない理由に当たらないとの返事が返ってくる。


この土地の買主の三菱地所㈱、藤和不動産㈱の社長宛にも以下の手紙をだす。
「容体が悪いので、温かくなる時期まで待っていただけないか?広大な土地の一部に位置しているので、
温かくなる時期までマンションの建築現場の片隅にいることはできないか?」

両会社は、返事をくれないばかりか、その後、早期引き渡しの要望書を組合に出し、引き渡しを1カ月繰り上げている。
被害者は、どうにもこうにもならず、訴訟を起こすが、組合はデタラメばかり、裁判所に主張した。
そして2011年1月31日、事件がおきた。

ザパークハウス津田沼奏の杜への土地引渡のために行われた強制執行の写真-3

2011-06-05 | 日記
窓を解体し、寒さにさらした部屋で、病身の被害者を大勢で取り囲み布団をはがす精神的、身体的虐待行為。(2011/1/31)
寒さが、被害者の容体悪化の要因になる事は、医師の診断書を見て知っている上での行動。
これらの人権侵害は習志野市が技術支援している、津田沼駅南口土地区画整理組合「奏の杜」がやっている事だ。
裏社会の人がやっている事ではない。




㈱フジタのK氏とM氏が無理やり被害者女性の体を両側から起こす。
2人は「危ないですよ」と叫び続け、M氏は「本当にやりますよ(解体)」という。
この時、隣の部屋の壁を解体している。他の部屋は解体していないのに、寝室の隣の壁だけガンガン音を立てて壊している。
市の委員会での説明によると、この強制執行は、組合が㈱フジタに依頼したとの事。
そのフジタが八州という区画整理のコンサルタント会社に委託したような話もある。
この八州という会社の社長は旧建設省の役人で、行政の仕事を多くやっていて、習志野市の都市整備部部長が天下りした先だ。
この天下りした習志野市の職員は、この直後退職したようである。



津田沼駅南口土地区画整理組合、業務代行の㈱フジタの職員の面々。
許可を出したのは、習志野市長荒木勇氏(今の市長宮本タイスケの親)実行本部長はその後援会長である組合の理事長。


異常なまでに被害者の1部始終を撮影するカメラ。肖像権の侵害。プライバシーの侵害。




移設予定だった高価な木々は、切断された。



新居に移設予定だった多くの照明器具も壊されてしまう。移設予定だった交換したばかりのエアコン天井釣り6台、床置き3台も壊された。
大切な表札も思い出に残したいと、保管をお願いしたが、これも壊されたようだ。(門柱に埋め込んであった)



マンション業者への土地引き渡しを3月末から2月25日に繰り上げ時間がなかったのか、解体したガラの処分を建物とは離れた所で行う。
他にも空き地は、山ほどあるのに、わざわざ、組合が、勝手に持って行った被害者の荷物の横で処理。

2週間ほど、荷物の横で、水も撒かず(通常、解体時は必ず水をまく)処理していたため、コンテナーの中はガラの埃が多量に入っている。
このピアノはもう使えないだろう。このコンテナーの荷物を引き取れる家がないのに、組合は、この保管費用は被害者持ちだと主張している。
被害者は、立会いの上荷物の引き渡しを要請したが、組合は無視。コンテナー11個分の鍵を1本ずつ送りつけてきた。
残りの合いかぎを持っているはずだが、組合に管理責任はないと、主張している。



勝手に荷物を持っていけと言うことのようだが、コンテナーの場所のゲートには、6メートルほどの鉄の棒が内側に掛っていて、女性がはずすことは不可能。
右写真は、この地区一帯に掲げられた、マンションの宣伝幕。LOVE&PARK=愛と公園。
このマンション建設の為の強制執行である。
そして、このマンションの施行者はこの強制執行を行った㈱フジタである

組合は、被害者に知らせずに被害者の土地をマンション業者(三菱地所、藤和不動産)に売ってしまった。
組合の業務代行者として業務を行っているのも㈱フジタであり、㈱フジタは被害者に説明しなかった。
この土地の売買契約締結日を組合代行者の㈱フジタから被害者へ知らされたのは、この日(2011/1/31)の6か月前。

荒木勇習志野市長は、以上の事をすべて知っていた。被害者と、新居を建築するための事前協議も習志野市は済ませていた。
よって、新居を建築していることも承知の上で、強制執行の許可を出した。


被害者は今も不自由な生活を強いられている。
新居の引き渡しを控えているが、組合は法外な解体費をさっぴき
約束した補償費さえも払おうとしない。
このままでは被害者は区画整理の為に資金ショートする。
話し合いも無く、すべて一方的に、通知される。