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介護の担い手について

2014-10-03 11:47:04 | 世相・政治他
昔は親の介護は「長男の嫁」さんという立場の人がしていました
理由は、長男夫婦が親と同居し、親の面倒を見るというのが一般的だったから、
という事で、その根拠となる法律もありました
旧民法では、
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/kurashi/CO005562/20140508-OYT8T50267.html

> 旧民法(明治民法)では、原則として長男が全財産を相続する「家督相続」の制度をとった。戸主(家の長)となった長男には、親を扶養する義務があった。

> 家督相続は新民法で否定され、子の均等相続に変わった。「では、扶養は義務ではなくなったのか」というのが当時の親世代の不満だった。個人尊重をうたった新憲法によって、「子は親のことを考えず、自由に生きればいいことになった」という誤解もあった。

> 人生案内の回答者を務めた東京家裁調停委員、大浜英子は「新民法では、親の扶養義務は、子ども全員が平等に負う」と説き続けた。
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上記の記事のような事が実際に起きています
まず、扶養と介護の違いも誤解されているように思います

そもそも「扶養義務」というものについての誤解から生じて
「介護義務」の解釈にも問題が発生しているように感じます
私の近所では、お嫁さん=長男の嫁(の場合が多い)が同居しても
「同居するだけ」のケースが見られるようになっています
又、親の土地で隣に住居を構え、関知しない、つまり
親の面倒を見ない、とか
二階建て、三階建て住居を作り、フロアーを別にして
「同じ家に住んでいるだけ」の長男夫婦もいます
理由「嫁には介護の義務がない」という事なんだそうです

しかもネットでは酷い書き込みが多く見られます
「嫁は相続権がないから」→面倒をみない
「扶養義務は実子に限られるから」 →面倒をみない

この言い分によると、息子の嫁は「介護義務(扶養義務)」がないから
親の面倒はみない
では、息子ばかり産んだ親はどうなるか
息子達がまだ仕事をしている年代の場合、家には誰もいません
嫁さんは「介護義務(扶養義務)」がないから親の面倒はみないと
主張した場合
親は、子供が何人いても、娘を産まない限り面倒は見てもらえない
そういう事になりますね
どこかおかしくないですか?

この理屈で言えば、
女は女の親と同居する →娘が親の面倒をみる
男は奥さんの親と同居する →娘が親の面倒をみる
さて、こうなると、娘しか介護の担い手はないという事になります
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