【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

テレビの購入費用は経費にできるか?

2009-06-04 06:00:00 | 勘定科目と仕訳
テレビは事業とは無関係の「娯楽用品」であることから経費にすることはできないと考えられますが、次のような場合には経費として認められます。

■テレビが商品開発や情報収集に必要不可欠である

テレビ関連部品の製造やDVDを制作している場合など、テレビが事業上必要不可欠の場合には経費にすることができるのは当然です。また、頻繁にテレビで情報収集をしていなければならない場合(作家やジャーナリストなど)にも経費にすることができます。(勘定科目としては、消耗品費、減価償却費など)

■店舗や従業員の休憩室などに設置している

テレビを娯楽用に使用している場合であっても、店舗で顧客が、休憩室で従業員が視聴している場合には経費とすることができます。(勘定科目としては、前者は消耗品費、減価償却費など、後者は福利厚生費、減価償却費など)

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★テレビは減価償却資産に該当します

テレビは数年間にわたって使用することが通常ですので減価償却資産に該当します(耐用年数は5年)。ただし、金額によっては購入した年度に一括して費用処理することもできます。

★自宅兼事務所の場合には要注意!

税務調査の際には「仕事上の必要性」を明確に説明できない限り、まずは経費としては認められないでしょう。

「仕事場に置いてあるので!」ではどうにもなりません。

★冷蔵庫、洗濯機、常備薬は経費になるか?

テレビと同じように考えなければなりません。