【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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【個人事業者】国民健康保険料と国民年金保険料に関する資料整理と記録の方法

2015-09-19 17:30:00 | 所得税の確定申告
個人事業者が支払う国民健康保険料と国民年金保険料は、いわゆる所得控除として所得税が課税される所得から差し引くことができます(税金が少なくなる要素となります)。ですから、個人事業者としてはこの金額を計算しておき、確定申告のときにキッチリと控除(差し引くこと)をしなければ損をします。

◆この国民健康保険料と国民年金保険料を個人事業者は記帳しなければならないのか(帳簿に記載しなければならないのか)?

記帳しなくても国民健康保険料と国民年金保険料を控除することはできます。なぜならば、個人事業者が記帳をしなければならないのは事業所得の資金の増減であり、事業所得は記帳の結果として算出しなければなりません。事業所得は「収入-必要経費」であることから、所得控除である国民健康保険料と国民年金保険料は記帳の対象外なのです。

◆このことは確定申告書を見ればよくわかります。

事業所得は「第一表」の「収入金額等」に収入(売上)を、「所得金額」に「収入-必要経費=事業所得」を記入します。

一方、国民健康保険料と国民年金保険料は同じく「第一表」の「所得から差し引かれる金額」の「社会保険料控除」に記入します。

事業所得者が帳簿から計算しなければならないのは、事業所得の「収入金額等」と「収入-必要経費=事業所得」ですので、「所得から差し引かれる金額」は記帳する必要はないのです。また、領収書などの保管も事業所得に関するものとは別にしておく必要があります。

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★事業用の預金口座からの国民健康保険料と国民年金保険料の口座振替をしている場合
この場合には「記帳するしか」ありません。ただし、国民健康保険料と国民年金保険料は必要経費ではありませんので、「事業主貸」勘定で処理し必要経費に混入しないようにしなければなりません。この分だけ仕訳が増えるから記帳が大変です。

★医療費と生命・地震保険料
これも国民健康保険料と国民年金保険料と同じです。確定申告書の「第一表」をご覧ください。医療費は、「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」、生命・地震保険料は「生命保険料控除」「地震保険料控除」です。なお、医療費と生命・地震保険料は国民健康保険料と国民年金保険料のように、支払った額の全額が所得控除とはなりませんのでご注意ください。