【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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事業主借勘定は返さなければならない?

2012-03-26 17:00:00 | 所得税の確定申告
個人事業者の勘定科目に事業主借というのがあります。これは、個人事業者が事業外の資金、例えば、単なる余裕資金、住宅取得のための貯金、子供の教育資金としての貯金などを事業資金として投入した場合に用います。

事業主借勘定で処理された資金をどの程度の期間事業に投下しておけるかの事情は様々でしょう。しかし、事情はどうであれ、事業主借勘定は法律的な意味での負債(借金)ではありませんので返済の必要はありません。なぜならば、事業主借勘定は同一人物の資金の管理区分間の移動に過ぎないからです。

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★事業主借勘定はゼロであるのが理想?
事業規模をこれ以上拡大する予定はなく、事業から十分な生活費を得られている場合には事業主借勘定は生じません。現状において保有する事業用資金で、事業を拡大するため、事業を維持するための資金を賄えない場合には、事業主が事業外で保有している資金を事業に投入するしかありません。

★事業主借勘定を元入金に組み入れる
事業主借勘定の返済を受けない(事業主の事業外の資金に戻さない)場合には、事業主借勘定は翌年度への繰越しで元入金に組み入れます。元入金とは事業主が事業に投下した資金で、会社における資本(純資産)に相当します。