goo blog サービス終了のお知らせ 

【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

帳簿や領収書を紛失している場合

2007-09-04 09:38:08 | 税務調査
税務調査の直前や当日になって、帳簿や領収書を紛失していることに気がつくことがあります。

(1)ごく一部を紛失している場合
例えば、領収書はないけれども支出の内容が帳簿に記載されている場合には、金額と内容によっては「問題なし」としてもらえる場合があります。以後は気をつけることです。くれぐれも、「税務署なんてあんなもんか!」とは考えないことです。

(2)全部あるいは大部分を紛失している場合
災害、火災、盗難などのやむをえない事情がある場合を除いてどうにもなりません。「帳簿がない」、最悪の場合には「意図的に隠している」という扱いになってしまいます。税務署は推計によって「あるべき税額」を算出し、それと申告税額に不足がある場合には修正申告を促してきます。

■領収書の「再入手」、帳簿の「復元」をしておくべきか?
(1)の場合にはそうしてください。(2)の場合には不可能でしょう。

■パソコンの中のデータがない!
(2)と同じ扱いになります。

1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が  古い順  |   新しい順
パソコンのデータも調査の対象です。 (築山)
2007-09-12 19:56:17
このブログを書いております築山です。

(2)の場合には、紙のデータの代わりにパソコンの中を調べられることがあります。
また、反面調査(取引先から証拠を入手する)をされることもあります。

パソコンの中のデータは、直ちに再現できるようにしておきましょう。また、バックアップは入念にしておくことです。
返信する