【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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住民税の定額減税

2024-05-11 22:30:00 | 会計、税金、経営、その他の話題
わが国の課税主体は国と地方団体で、個人の所得(給与や事業の儲けなど)に対する課税は国と地方団体の両方が行います。国は「所得税」として税務署が、地方団体は「住民税」として市町村が課税と徴収を行います。

◆定額減税も国税(所得税)と地方税(住民税)の両方で行われる

今回行われる定額減税、国税(所得税)だけでなく地方税(住民税)でも行われます。定額減税は1人当り4万円ですが、その内訳は国税(所得税)3万円、地方税(住民税)1万円です。

◆住民税の計算は所得税を基に行われる(所得税の計算結果は市町村に報告される)

給与についての年末調整、個人事業者や家主が行う確定申告、これらは所得税(国税)を計算するための手続です。住民税(地方税)は、所得税の計算手続である年末調整や確定申告の結果に基づいて計算されます。年末調整の結果は給与を支払う勤務先が、確定申告の結果は税務署が住民税を課税する市町村に報告をします。

◆住民税の定額減税額は市町村が計算してくれる(定額減税額は通知書で確認できる)

今回の定額減税についても勤務先や税務署からの所得税に関する報告に基づいて市町村が計算をします(所得税の報告には定額減税の計算に必要な「家族情報」も含まれています)。所得税の定額減税のように勤務先、個人事業者や家主が計算する必要はないということです。毎年6月上旬に、市町村は勤務先、個人事業者や家主にその年の住民税額を通知します。今年はその通知書に定額減税の額を記載して税額を計算することになります。

◆住民税の定額減税方法

住民税特別徴収(給与)の定額減税は所得税と比べてスマートです。しかし、減税されたという実感はわきません。住民税の年間税額から定額減税額を差し引き、それを「7月以降」翌年5月までの「11か月間」にわたり分割して徴収します。例年は「6月以降」翌年5月までの「12か月間」ですので、今年は6月分が徴収不要です。しかし、誤って6月から徴収してしまうケースも続出することでしょう。

個人事業者や家主は住民税を年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付しなければなりませんが、定額減税の総額を1回目から引いてきます。1回目で引ききれない場合は2回目以降で引かれます。

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