【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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定額減税しきれない場合の給付金(調整給付)

2024-05-11 22:31:00 | 会計、税金、経営、その他の話題
内閣官房のサイトに下記のような情報があります。

以下抜粋=========

(6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税(5)において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

給付金の申請及び給付の方法
市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者((1)~(4)については世帯主、(6)については納税者)に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
給付金の支給に当たって住民の皆様に行っていただく手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。

=========抜粋終わり

定額減税額がその人の年間税額を超えるケースがあります。そのような場合はその超える部分が給付金として支給されます。支給するのは住所地の市町村です。この手続が始まる頃、役所は長蛇の列ができるでしょう。

給付が終了するのはいつになるでしょうかね・・・

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