【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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定額減税(月次減税?)

2024-03-30 18:31:00 | 会計、税金、経営、その他の話題
大阪国税管内の各税務署が「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」というパンフレットを源泉徴収義務者あてに送付しました。

「なにがいいたいんや!?」
「なにをやれちゅうねん!?」
「インボイスと電子取引だけでも大変やのに」

【結論】定額減税は年末調整でするに限ります!

国税庁のパンフレットなど読む必要はありません。定額減税は年末調整でしましょう!

社長ひとり、あるいは社長とその親族だけの会社はこの方法に限ります。社員がいる会社でも、社員の同意が得られるのであればこの方法によってください。国税庁のパンフレットで説明されているように年度途中の源泉徴収税額から減額するのは間違いのもとです。

★月次減税?????

このような言葉があろうことか国税庁のパンフレットで使われています。わが国の所得税は暦年単位で課税されますので月次(月単位)での減税などという概念はありません。せめて、「源泉徴収免除額」とか「源泉徴収税額表調整額」などの言葉を使うべきです。

実際、月次で減税されて年間(年末調整)では増税(還付ではなく追加徴収)されるケースもあります。年末までに「大昇給した」「冬の賞与が多い」「扶養親族数が減った」場合はそうなる可能性があります。

「月次減税」、国民を愚弄した言葉です。「訂正!」といいたいところですが、今年だけですのでもういいでしょう。

★住民税特別徴収の定額減税

住民税特別徴収の定額減税はスマートです。しかし、減税されたという実感はわきません。年間税額から定額減税額を差し引き、それを「7月以降」翌年5月までの「11か月間」にわたり分割して徴収します。例年は「6月以降」翌年5月までの「12か月間」ですので、今年は6月分が徴収不要です。しかし、誤って6月から徴収してしまうケースも続出することでしょう。

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今年の夏の賞与からは所得税が源泉徴収されない(手取りが増える)!

「昇給はある」「減税で手取りは増える」、なのでその分を消費に回す。この制度の効果はこれでしょう。

このところ日米とも株価が上昇していますが、減税が行われる6月以降も株価が堅調であることを祈るばかりです。マイナス金利の解除に反して円安が止まらない(輸入物価の上昇が止まらない)のも気掛かりです。

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