【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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定額減税の必要書類(給与の場合)

2024-04-28 12:31:00 | 会計、税金、経営、その他の話題
給与に関して定額減税を行う場合の必要書類は下記のとおりです。一見難しそうですが、「同一生計配偶者と扶養親族を把握する」「どの月の給与から定額減税をしたかを記録する」というのがその目的ですので、そう考えれば恐れる必要はありません。

源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書

難しい表題に戸惑うかもしれませんが「同一生計配偶者と扶養親族を把握する」ための書類です。これに必要事項を記入するのは定額減税を受ける従業員自身です。

「同一生計配偶者と扶養親族」に関して注意しなければならないのは、毎月の給与からの源泉徴収における「人数」と異なるケースがあるということです。例えば、定額減税においては16歳未満の扶養親族も人数に含まれます。

年末調整に係る定額減税のための申告書

定額減税は6月から行われますが最終的な精算は年末調整で行いますので年末調整の際に改めて申告が必要となります。この申告書の様式は未確定で10月頃に国税庁のサイトで公表されるそうです。今は、年末調整のことまで考える必要はありません。まずは6月の給与からの定額減税ができればいいのです。

各人別控除事績簿

「どの月の給与から定額減税をしたかを記録する」ための帳票です。各月の減税額の合計額がその人の減税額合計に達しているかの記録です。なお、国税庁が公表しているこの様式を使用する必要はなく、自身にとってわかりやすい様式を作成してもかまいません。形式ではなく定額減税を過不足なく行うことが大切だということです。

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★やはり難しいです!

定額減税、やはり難しいです。給与計算ソフトを導入している企業であれば簡単に(自動的に)できますが、そうでない企業(多くは中小零細企業)はできないと思います。

6月の給与明細を見て、「今月は手取りが増えた!」といえる人がどれだけになるのでしょうか。定額減税そのものをしていない企業も続出することでしょう。

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