【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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定額減税額の計算

2024-04-28 12:30:00 | 会計、税金、経営、その他の話題
「企業の事務負担増大」「経済効果に対する疑問」など、何かと批判の多い定額減税ですが、法律で決まった以上、またそれを権利として期待している従業員がいる限りは文句をいってはいられません。

【国税庁】定額減税特別サイト
わざわざ、今回限りの定額減税のために国税庁がこのようなサイトを用意してくれています。このサイトを見れば定額減税はできます。

◆定額減税の対象者

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下である人です。給与収入のみの人であれば給与収入が2千万円以下である人になります。

◆定額減税額

次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

本人(居住者に限る)3万円
同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)1人につき3万円

妻(同一生計配偶者)と子(扶養親族)2人の場合、12万円になります。多いですね!しかし、年間の税額がこれを超えない人もいると思います。住宅ローン控除などで年間の税額が極めて少額(場合によってはゼロ)であれば12万円にまったく届かないでしょう。

◆給与の定額減税

今年6月1日以後最初に支払われる給与や賞与から本来は源泉徴収をされるべき所得税(含む復興特別所得税、以下同じ)の額から定額減税分を控除します。最初の給与や賞与で控除しきれない部分の金額は、以後、今年中に支払われる給与や賞与につき源泉徴収されるべき所得税の額から順次控除していきます。

定額減税額12万円として、6月に源泉徴収される額が8万円であれば6月は徴収はなし、7月に源泉徴収される額が同じく8万円であるとすれば7月は4万円の徴収となります。定額減税は6月に8万円、7月に4万円の合計12万円を行ったということです。

◆個人事業主の定額減税

原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から定額減税分を控除することができます。待ち遠しいですね!

しかし、予定納税(年度途中の納税)の対象となる人については、確定申告での控除を待たずに第1期分予定納税額(7月)から「本人分の定額減税額」に相当する金額が控除されます。3万円は自動的に第1期分予定納税額(7月)から控除されるということです。

なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別減税額については、予定納税額の減額申請の手続(通常の年度もある制度)により定額減税の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。

予定納税に苦しむ個人事業主は多いです。「とにかく年度途中の納税はしなくない!」人にとって定額減税はありがたいです。

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★これ(上記)でいいのだろうか?
定額減税は誰にとっても初めてのことですので(平成の初めごろに似たようなことがあったように記憶しています)、間違いに気をつけなければなりません。それには、まずは正確な減税額を把握することです。そのためにはそれに必要なデータが何かを知ることです。

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