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税務署の受付印が廃止される

2024-03-30 18:30:00 | 会計、税金、経営、その他の話題
【国税庁サイト】「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

来年から税務署の受付印が廃止されます。電子申告(e-Tax)の普及に伴い税務署窓口での申告書の提出が減っていることから業務の見直しをするのです。長年、税務署に申告書を提出する際は「提出用」と同じ内容の「控用」を持参し、控用に税務署の受付印の押印を受けるのが慣習となっていました。

★受付印をもらい忘れた(控用を持参しなかった)

受付印は控用に押印されますので申告書を提出する際に控用の持参を忘れると押印を受けることができません。この受付印のもらい忘れが非常に多いのが実情です。

★受付印をもらえば「勝ち!」

税務署は申告書を受け付ける際、申告書や添付書類に一通り目を通してから受付印を押印します。しかし、これは基本的な事項(住所や氏名など)が記載されているか、申告書用紙や添付書類の漏れがないかを確認しているだけです。税額が正しいことを認めたのではありません。にもかかわらず、受付印をもらって鬼の首を取ったように喜んでいる人がいます。

★受付印がなければ申告書の控ではない(金融機関の対応)

申告書の控を金融機関に提出しなければならないことがあります。その際、金融機関は「税務署の受付印が押印された申告書の控」の提出を求めます。

「受付印の必要性」を初めて認識するのはこのときです。受付印がなければ融資などの手続が前に進みません(難航します)。受付印は税務署が申告書を受け取ったという記録に過ぎませんが、金融機関はこの受付印に異常なまでの信頼を寄せています。そんなことから、受付印を偽造する輩もいるほどです。また、提出用と異なる内容の控用(融資に有利な内容や数値にしている)を作成し、それに受付印の押印を受けようとするケースもあるようですが、当然その場でばれるので押印は受けられません。

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受付印の押印を廃止したからといって税務署の業務が大幅に省力化されるとも思われませんが押印廃止は時代の流れなので当然のことなのでしょう。

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