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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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修正申告?(その意味と手続)

2017-07-15 22:30:00 | 税務調査
【ご注意】以下は会社の法人税、事業税、都道府県民税、市町村民税の修正申告についての説明です。

修正申告の意味は、文字通りに解釈すればすでに提出した申告書を修正することですが、その理解だけでは不十分です。

修正申告は、申告書に記載した所得(おおむね決算書の利益)や税額を「増額」する場合に行います。所得や税額を「減額」させる手続は「更正(こうせい)」という修正申告とは違う手続になります。修正も更正も申告書を訂正するという点においては同じかもしれませんが、税法上は異なる手続なのです。

修正申告は納税者が自主的に行いますが、通常は税務調査で所得や税額を過少に申告していることを指摘されて、それに納得のうえ行います。

修正申告は申告書を修正することであって、申告書の基となる帳簿や領収書などは再作成や訂正はしません。修正申告は税務調査で決算書や帳簿などの特定部分の間違いを指摘されて行いますが、修正するのは間違った決算書や帳簿などの基資料ではなく、それに基づいて作成した申告書の該当部分です。【注】(申告書だけが間違っていて修正申告する場合もあります。)

「計上すべき売上が計上されていなかった」、「仕入や経費が二重に計上されていた」、このような場合には所得や税額が過少に申告されていたということですから、修正申告で所得や税額を増額しなければなりません。

修正申告は好ましいことではありません。ですから、修正申告には加算税に延滞税というペナルティが課されます。加算税とは税額を過少に申告していたことに対するペナルティで、過少に申告していた税額に対して一定割合が課されます。延滞税は納税が遅れたことに対するペナルティです。本来ならば、過少に申告していた税額は、申告期日までに納税すべきなのに修正申告してから納税しているからです。延滞税も、過少に申告していた税額に対して一定割合が課されます。

修正申告をしたならば、今後は同じ間違いをしないようにしなければなりません。そのためには、記帳や決算で同じ間違いをしてはいけません。

【注】修正申告の対象となった事業年度の帳簿や決算書の誤り(過少な利益)は訂正しないけれども、翌事業年度以降の帳簿や決算書でそれ相当の訂正をしなければならない場合はあります(いわゆる過年度損益修正益)。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。

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