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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

代金と共に請求した交通費や運賃

2007-04-05 15:47:09 | 勘定科目と仕訳
代金と共に交通費(顧客の所まで赴くための費用)や運賃(商品を顧客の所まで届けるため費用)を請求することがあると思います。このような場合、交通費や運賃の「請求額の計算方法」によって処理が異なってきます。

(1)交通費や運賃の「実費」を顧客が負担する場合
交通費や運賃は売上高には含まれません。なぜならば、実費額が顧客の負担であり、顧客に補填してもらう必要があるからです。仕訳処理としては、顧客からの入金に先立って交通費や運賃を支払ったときには「立替金」として処理し、顧客から入金があったときに立替金を取り消します。この場合、実費分の請求書や領収書のあて先は顧客名義としておき、請求書や領収書の原本も顧客に渡しておく必要があります(こちらではその写しを保管しておきます)。

(2)「実費」とは異なる金額を請求する場合(こちらが一般的であると思います)
交通費や運賃はあくまでも代金の一部です。通常の代金と区分することなく「売上高」として処理する必要があります。

【余談1】
(1)と(2)によって消費税の計算が異なってきます。(1)の場合には消費税の対象になるのは代金部分のみですが、(2)の場合には代金+交通費・運賃となります。

【余談2】
個人事業者で源泉徴収される職業の場合(弁護士、デザイナー、講師など)は、(1)と(2)によって源泉徴収される額が異なってきます。(1)の場合には源泉徴収の対象になるのは代金部分のみですが、(2)の場合には代金+交通費・運賃となります。