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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人事業主の「出張手当」(会社=法人とは異なります!)

2008-03-04 12:24:55 | 所得税の確定申告
会社(法人)には出張旅費規程があり、出張をした場合、いわゆる「日当」が支給されることが通常です。この日当は実際の支出(ホテルに支払った料金など)と一致するものではなく、世間相場や会社の方針から決定されます。
日当は会社の経費であり、日当を受け取った役員や従業員にとっては実費を穴埋めするという性質であることから所得とはなりません(非課税所得)。

個人事業者の場合は会社(法人)とは扱いが異なってきます。

●従業員の日当は会社と同じ扱いになります。
●事業主は実費分しか必要経費になりません。

「出張旅費規程があるのに、なぜだ!」と憤慨されるかもしれませんが、次のとおり会社(法人)と個人事業ではその法的な仕組み(課税関係)が根本的に異なります。

■会社(法人)の場合
「会社」と「事業主(役員)」は法的に別個の存在であり、会社から事業主へ日当を支払うこともできます。
■個人事業の場合
個人事業から個人事業主への支払いという概念がありません。支払った(?)としても、それは同一人物内の資金の移動にすぎません。つまり、事業資金(預金口座)から私生活の資金(預金口座)に移動したにすぎないのです。

腑に落ちないかもしれませんが、これは大変重要なことです。
会社の場合は会社から事業主(通常は代表取締役)へ給料(役員報酬)が支払われますが、個人事業の場合は事業主への給料という考えはありません。これと同じであるということです。

以前勤務していた会社のように日当を必要経費にするのではなく、あくまでも実費分を必要経費にしてください。
そうでないと税務調査で大変なことになります。良くて「日当を概算によって実費に計算し直す」、最悪の場合には「日当の全額が必要経費にしてもらえない」ということになります。

【事業主の通勤手当】
通勤手当につきましては会社と同じ扱いになります。
つまり、通勤に通常必要な実費相当額(定期代など)を必要経費にすることができます。