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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

上場株式等の譲渡損失の繰越控除は「期限後申告」でも認められる

2009-02-25 18:20:00 | 所得税の確定申告
【ご注意】株式等の譲渡に関する確定申告は大変複雑ですので、税務署や税理士などに確認の上、慎重に対処してください。

ある年度で上場株式等の売却による損失が生じた場合には、その損失を翌年以降3年間に繰り越すことができます。要するに、翌年以降に上場株式等の売却で利益が生じた場合にはその年の利益から繰り越された損失を差し引くことができるということです。

このためには確定申告をしなければなりませんが、この申告は確定申告の期限(今年の場合には3月16日)を過ぎても認められますので、必要資料が揃わないなどの事情から期限に間に合わなくてもあきらめずに申告書を提出しておくことです。

★ただし、「すでに」、「繰越控除をしないで」、「確定申告書を提出している」場合は大変なことです!

事業所得者で繰越控除がなくても確定申告をしなければならない人、サラリーマンで医療費などの還付申告をしている人などが該当します。

この場合には、確定申告の期限(今年の場合には3月16日)までに、再度、繰越控除の件を記載した申告書を提出しなければなりません。いわゆる「申告書の訂正」です。

期限後に「更正の請求」をするという選択肢もありますが、「更正の請求ができる期限」、「源泉徴収ありの特定口座は更正の請求が認められない」という制約があります。

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★平成17年に損失があるが「申告を一切」していない!

今から平成17年分の確定申告をすれば、平成20年分の利益から控除できるということです。

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【参考】税務研究会、週刊税務通信NO.3055(平成21年2月23日発行)、P9「上場株式等の譲渡損失の3年繰越控除は確定申告を」、P61「『源泉あり』特定口座の期限後申告と繰越控除」