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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

法人成りした場合の会計ソフトの設定(弥生会計の場合)

2013-05-02 09:00:30 | 会計ソフト(弥生会計)
■新たにデータファイルを作成しなければなりません

法人成りをした場合、会計ソフトのデータを新たに作成しなければなりません。弥生会計のデータファイルは一事業者でひとつですので、個人事業者の分とは別に新たに設立した会社としてのデータファイルを作成しなければなりません。「繰越処理」をするのではありません。なぜこのようにするかというと、法的に個人事業者と新たに設立した会社は別個の存在だからです。

■個人事業者と会社では勘定科目や決算書の様式が異なります

個人事業者の決算書は「青色申告決算書」あるいは「収支内訳書」と呼ばれる税務署が配布している様式を用いますが、会社の場合には「決算報告書」として「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」を会社法に基づいて作成しなければなりません。

個人事業者と会社では勘定科目が大幅に異なります。個人事業者での「事業主貸」「事業主借」「元入金」「専従者給与」は会社にはありません。会社には個人事業者にはない「役員報酬」「資本金」「純資産」という概念とそれに関連する勘定科目があります。

■一部の数値は会社に引き継がれます

法的に個人事業者と新たに設立した会社は別個の存在かもしれませんが、両者に「接点」はあります。「在庫」「車両」「備品」「機械」などは個人事業や時代の帳簿に記載された金額をそのまま引き継ぎます。

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★弥生会計は「スタンダード」と「プロフェッショナル」でなければ会社形態には対応していません
「やよいの青色申告」を使用している場合には、「スタンダード」あるいは「プロフェッショナル」にアップグレードする必要があります。(「スタンダード」と「プロフェッショナル」は個人にも対応しています。)