法定調書とは法律(所得税法など)より税務署に提出が義務づけられている書類で、一定金額以上の所得の支払いを受けた者の住所、氏名、所得金額(1年分=1月1日から12月31日)などが記載されます。
なお、法定調書を提出する義務があるのは給料などを支払った会社などです。また、法定調書の提出期限は翌年の1月31日です。
主な法定調書は下記のとおりです。
■給与所得の源泉徴収票
給料の支払いを受けた者の氏名や住所、給料の額や源泉徴収した所得税の額などが記載されます。
提出されるのは基本的には給料の年額が500万円を超える人の分ですが、役員の場合には150万円、途中退職者の場合には250万円(途中退職した役員は50万円)、乙欄で源泉徴収された人の場合には50万円を超える場合に提出されます。
■退職所得の源泉徴収票(死亡退職の場合はこれとは異なります)
退職金の支払いを受けた者の氏名や住所、退職金の額と退職金から源泉徴収した所得税の額、特別徴収された住民税の額、勤続年数などが記載されます。
提出されるのは役員(取締役、監査役など)の分に限られます。
■報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
報酬や料金の支払いを受けた者(弁護士、公認会計士、デザイナー、ライターなど)の氏名や住所、報酬や料金などの額と源泉徴収した所得税の額が記載されます。
提出されるのは、特定の所得を除いて5万円(同一人への支払いを合計して)を超える場合です。
■不動産の使用料等の支払調書(提出義務があるのは法人と個人の不動産業者のみです)
支払を受けた者の氏名や住所、地代や家賃の額、物件の所在地と用途、賃借期間などが記載されます。
提出されるのは15万円(同一人への支払いを合計して)を超える場合です。
■不動産等の譲受けの対価の支払調書(提出義務があるのは法人と個人の不動産業者のみです)
支払を受けた者の氏名や住所、不動産(土地や建物など)の売買価額、物件の所在地、種類、面積、物件のあっせんをした者に関する情報(住所、氏名、あっせん手数料など)などを記載します。
提出されるのは100万円(同一人への支払いを合計して)を超える場合です。
■不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産等の購入にあたって支払った「あっせん手数料」に関する情報(手数料の支払いを受けた者の氏名、住所、物件の内容など)を記載します。
提出されるのは15万円(同一人への支払いを合計して)を超える場合です。
【市区町村への報告】
地方税法(住民税の計算)において提出が義務づけられている「給与支払報告書」(給与所得)および「特別徴収票」(退職所得)は、それぞれ「給与所得の源泉徴収票」および「退職所得の源泉徴収票」と記載内容が同じものが提出されます。
【提出すべき場合の金額の判定と消費税】
給料と退職金以外の法定調書の場合、原則として消費税を含む金額で提出範囲に含まれるかを判定しますが、消費税の額を区分して支払われている場合には消費税を除いた金額で判定します。
【支払調書での消費税の表示】
支払金額に消費税を含めて記載するのが原則ですが、消費税の額を含めないで摘要欄に消費税の額を記載することもあります。
なお、法定調書を提出する義務があるのは給料などを支払った会社などです。また、法定調書の提出期限は翌年の1月31日です。
主な法定調書は下記のとおりです。
■給与所得の源泉徴収票
給料の支払いを受けた者の氏名や住所、給料の額や源泉徴収した所得税の額などが記載されます。
提出されるのは基本的には給料の年額が500万円を超える人の分ですが、役員の場合には150万円、途中退職者の場合には250万円(途中退職した役員は50万円)、乙欄で源泉徴収された人の場合には50万円を超える場合に提出されます。
■退職所得の源泉徴収票(死亡退職の場合はこれとは異なります)
退職金の支払いを受けた者の氏名や住所、退職金の額と退職金から源泉徴収した所得税の額、特別徴収された住民税の額、勤続年数などが記載されます。
提出されるのは役員(取締役、監査役など)の分に限られます。
■報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
報酬や料金の支払いを受けた者(弁護士、公認会計士、デザイナー、ライターなど)の氏名や住所、報酬や料金などの額と源泉徴収した所得税の額が記載されます。
提出されるのは、特定の所得を除いて5万円(同一人への支払いを合計して)を超える場合です。
■不動産の使用料等の支払調書(提出義務があるのは法人と個人の不動産業者のみです)
支払を受けた者の氏名や住所、地代や家賃の額、物件の所在地と用途、賃借期間などが記載されます。
提出されるのは15万円(同一人への支払いを合計して)を超える場合です。
■不動産等の譲受けの対価の支払調書(提出義務があるのは法人と個人の不動産業者のみです)
支払を受けた者の氏名や住所、不動産(土地や建物など)の売買価額、物件の所在地、種類、面積、物件のあっせんをした者に関する情報(住所、氏名、あっせん手数料など)などを記載します。
提出されるのは100万円(同一人への支払いを合計して)を超える場合です。
■不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産等の購入にあたって支払った「あっせん手数料」に関する情報(手数料の支払いを受けた者の氏名、住所、物件の内容など)を記載します。
提出されるのは15万円(同一人への支払いを合計して)を超える場合です。
【市区町村への報告】
地方税法(住民税の計算)において提出が義務づけられている「給与支払報告書」(給与所得)および「特別徴収票」(退職所得)は、それぞれ「給与所得の源泉徴収票」および「退職所得の源泉徴収票」と記載内容が同じものが提出されます。
【提出すべき場合の金額の判定と消費税】
給料と退職金以外の法定調書の場合、原則として消費税を含む金額で提出範囲に含まれるかを判定しますが、消費税の額を区分して支払われている場合には消費税を除いた金額で判定します。
【支払調書での消費税の表示】
支払金額に消費税を含めて記載するのが原則ですが、消費税の額を含めないで摘要欄に消費税の額を記載することもあります。
しかし、私の兄が自営業(飲食業)ですが税金のことでは苦労しているようです。特に確定申告の作業の時は大変なようで、自分で税金の計算をする必要のないサラリーマンは気楽だと痛感します。
自営業は税金を誤魔化しているというよりも、どうしていいかわからないから適当にしているのでしょうね。
訳あって、私も来年は確定申告しなければなりません。また、その際はブログを拝見させていただきます。