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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

確定申告書の用紙が送られてきた(送られてこない)

2009-01-20 06:00:00 | 所得税の確定申告
所得税の確定申告の時期(2月16日から3月15日)が近づくと税務署から確定申告書の用紙が送られてくることがありますが、これは次のような場合に限られます。

●昨年も確定申告をしており今年も確定申告が必要な場合

事業所得や不動産所得のある人の場合には毎年確定申告が必要であることから、税務署は確定申告の時期になると確定申告書の用紙を送付してきます。

△ただし、次のような場合には送付されてきません。

○昨年の確定申告書で「送付不要」を選択した場合
国税庁サイトの「所得税(確定申告書等作成コーナー)」で印刷した申告書を提出する人や税理士に依頼している人にはこれを選択している人がいます。また、e-Tax(電子申告)をする人にも送付されてきません。
○昨年の確定申告の対象年度中に廃業している場合
事業所得があったけれども廃業し廃業届(個人事業の開廃業等届出書)を提出している場合には送付されてきません。
○引っ越しの届けを税務署にしていない場合
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しない限り、「新住所」に送付されてくることはありません。

●昨年は確定申告をしていないけれども昨年中に事業を開始して税務署に開業届(個人事業の開廃業等届出書)を提出している場合

ただし、開業届の提出が昨年の年末近くである場合には、申告書の用紙を送付する時期である1月中旬に間に合わないことがあります。

●その他

不動産(土地、建物)、株式投資などで利益を得ていることが税務署の調べで判明している人には、本人からの連絡がなくても申告書の用紙を送付しています。

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★申告書の用紙が送られてこない場合には税務署にお問い合わせください!
所得税は自主申告です。税務署が申告書の用紙を送付してくるのは「行政サービス」の一環です。ですから、確定申告をしなければならないのに「申告書用紙の送付がないので申告をしなかった!」は言い訳にはならないということです。