その道の人(公認会計士、税理士、税務署員、会社の経理担当者など)にすれば当たり前のように使う言葉ですが、それ以外の人にはさっぱり意味がわからない言葉です。
「期ズレ」とは、収益や費用を計上する事業年度を誤るということです。例えば、平成28年4月1日から始まり平成29年3月31日に終わる事業年度の決算に計上しなければならない売上や経費を、翌事業年度である平成29年4月1日以降の日付で計上してしまうことをいいます。計上する会計期間(事業年度)がずれるので「期ズレ」というのです。翌事業年度に計上すべきものを計上してしまうことも期ズレかもしれませんが、一般には「早期計上」といって期ズレとは区別しています。
経理実務においては、少額な期ズレは許容するという暗黙のルールが存在しますが、個々には少額であっても件数が多いと許されません。ですから、このルールに甘えることなく可能な限り期ズレを防止しなければなりません。
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税務調査で期ズレを指摘された場合の扱いは次のようになります。
決算書自体は修正しません(決算書においては許容します)。例えば、第3期の売上5万円が第4期に期ズレしていたとしても、第3期の売上は5万円少ないまま、第4期の売上は5万円多いままにしておきます。当然、帳簿(総勘定元帳)もそのままです。
しかし、法人税の申告書は修正しなければなりません。
第3期の申告書において5万円を所得に加算するという「修正申告書」を提出しなければなりません。そして、この加算した5万円相当額の法人税を追加で納税しなければなりません。
第4期の申告書では、この5万円を所得から減額します。所得の基となる第4期の決算書の利益には5万円が含まれているので、こうしないと二重に課税されてしまうからです。
決算書においても申告書においても、この5万円が第3期、第4期のいずれに含まれるという問題であって、第3期と第4期のトータルでは影響がありません(プラス・マイナスゼロになります)。
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税務調査で期ズレを指摘された場合の扱いは次のようになります。
決算書自体は修正しません(決算書においては許容します)。例えば、第3期の売上5万円が第4期に期ズレしていたとしても、第3期の売上は5万円少ないまま、第4期の売上は5万円多いままにしておきます。当然、帳簿(総勘定元帳)もそのままです。
しかし、法人税の申告書は修正しなければなりません。
第3期の申告書において5万円を所得に加算するという「修正申告書」を提出しなければなりません。そして、この加算した5万円相当額の法人税を追加で納税しなければなりません。
第4期の申告書では、この5万円を所得から減額します。所得の基となる第4期の決算書の利益には5万円が含まれているので、こうしないと二重に課税されてしまうからです。
決算書においても申告書においても、この5万円が第3期、第4期のいずれに含まれるという問題であって、第3期と第4期のトータルでは影響がありません(プラス・マイナスゼロになります)。
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