goo blog サービス終了のお知らせ 

【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

役員報酬(社長の給与)の手取り

2018-09-05 12:30:00 | 経理業務(帳簿の作成)
役員報酬(社長の給与)も従業員の給料と同じように「総額」と「手取り」があります。役員報酬を会社から支払うにあたっては、この手取り金額どおりでなければ「過不足」が生じてしまいます。この過不足は「会社と社長との貸借関係」として精算が必要となり、この精算を怠ると決算数値を「汚してしまう」ことがあります。「社長貸付金」「社長借入金」、経理がずさんな会社の決算書によく表れる勘定科目です。

月額の役員報酬から徴収するのは下記の項目です。

所得税
住民税
健康保険料
介護保険料(40歳以上の場合)
厚生年金保険料

従業員との違いは雇用保険料が無いということだけです。役員報酬についても給与台帳と給与明細が必要であることはいうまでもありません。

★預かった(徴収した)税金や保険料を支払うときの処理

役員報酬を支払うときはともかくとして、預かった税金や保険料を支払うときの処理に戸惑うことがあります。

役員報酬を支払った際に預かった税金や保険料に相当する金額は会社にプールされています。しかし、預かるといっても役員報酬からの天引きですので「預かったという実感」がありません。また、預かったお金を区分けしている、つまり通常の現金(硬貨や紙幣)と区別している、それ専用の預金口座に保管していることもありません。

そこで、税金や保険料を支払うときに再び預かってしまう、社長が会社に資金を提供してしまうことがあります。当然、このようなことは必要ありません。これをしてしまうと社長借入金が生じてしまいます。(実際に資金が不足している場合にはこのようにしなければなりません。)

★出金があるのは給与総額という認識が必要(保険料については会社負担額も考慮)

役員報酬に関わらず従業員給与においても、出金はあくまでも給与総額であるという認識が必要です。手取りと税金や保険料を支払う日が異なるだけで、合計すれば給与総額の出費があるのです。さらに、保険料については預かった額とほぼ同額の会社負担があることを考慮しておく必要があります。

★保険料が引き落とされる預金口座の管理(適宜補充すればよい)

保険料が引き落とされる預金口座の資金補充は、適宜必要な額を補充すればよいです。徴収した保険料相当額を入金した「記録を通帳に残す」べく、徴収した保険料相当額を入金していることがありますが、その必要はありません。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。

平成30年版 問答式 源泉所得税の実務
クリエーター情報なし
清文社