「どこまでが(何が)経費か?」、大変関心があり具体的な答えが欲しいことでしょう。しかし、明確な答えはありません。「事業に必要である」という抽象的な答えしかありません。「事業に必要である」ということに関して、身近な例で説明してみましょう。
■調味料(砂糖・塩・酢・醤油・味噌・酒・油・ソースなど)は経費になるか?
飲食店の場合には当然のこととして経費になります。一般的に考えて飲食店以外ならば経費にならないでしょう。しかし、社内に食堂があり、そこで従業員が食事をする、得意先に料理を振舞うなどする場合には経費になります。
そこで、こんなことが高じて「自宅兼事務所」の会社が、「従業員が昼食のときに・・・」、「毎日得意先が来て・・・」などと屁理屈を考えてしまいます。
「よそもやっている!」、「法律のどこに書いてあるんだ!」、「先生(税理士)は何もいわなかった!」、「以前の調査では指摘されなかった!」ではどうにもなりません。
税務署と見解の相違がある場合には最終的には裁判で争うことになります。裁判に関する時間や費用(弁護士報酬【注】や交通費)を惜しまない覚悟がある場合を除いて「際どい」ことはしないことです。
【注】税理士は裁判に関する手続はできません。
●うちみたいな零細企業は・・・
これが税金(税務署)の怖いところです。報道されている多額の脱税事件も最初はここからスタートしているのです。確かに、すべての納税者に対して税務調査が行われるわけではありませんし、税務調査で帳簿や領収書の全てを調べるわけではありません。しかし、税務署は「一定の水準」を超えると相当厳格な態度で挑んできます。
●「一定の水準」とは!?
●査察でなければ!
好きなようにしてください・・・
悪徳税理士には注意してくださいね。実はいるんですよ、悪い奴が!
■調味料(砂糖・塩・酢・醤油・味噌・酒・油・ソースなど)は経費になるか?
飲食店の場合には当然のこととして経費になります。一般的に考えて飲食店以外ならば経費にならないでしょう。しかし、社内に食堂があり、そこで従業員が食事をする、得意先に料理を振舞うなどする場合には経費になります。
そこで、こんなことが高じて「自宅兼事務所」の会社が、「従業員が昼食のときに・・・」、「毎日得意先が来て・・・」などと屁理屈を考えてしまいます。
「よそもやっている!」、「法律のどこに書いてあるんだ!」、「先生(税理士)は何もいわなかった!」、「以前の調査では指摘されなかった!」ではどうにもなりません。
税務署と見解の相違がある場合には最終的には裁判で争うことになります。裁判に関する時間や費用(弁護士報酬【注】や交通費)を惜しまない覚悟がある場合を除いて「際どい」ことはしないことです。
【注】税理士は裁判に関する手続はできません。
●うちみたいな零細企業は・・・
これが税金(税務署)の怖いところです。報道されている多額の脱税事件も最初はここからスタートしているのです。確かに、すべての納税者に対して税務調査が行われるわけではありませんし、税務調査で帳簿や領収書の全てを調べるわけではありません。しかし、税務署は「一定の水準」を超えると相当厳格な態度で挑んできます。
●「一定の水準」とは!?
●査察でなければ!
好きなようにしてください・・・
悪徳税理士には注意してくださいね。実はいるんですよ、悪い奴が!