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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

所得税は1年間の所得に課税される(1年の始まりと終わりとは?)

2012-02-01 17:00:00 | 所得税の確定申告
今年も所得税の確定申告の季節がやってまいりました。所得税は1月から12月までの1年間(暦年)における個人の所得に対して課税されます。この「1月から12月まで」という区切りを、納税者個々の勝手な都合によって変えることはできず、これに従うしかないのです。

わが国の各大学が国際標準に合わせるべく、「秋入学」への移行を本格的に検討しています。諸外国の大学がなぜ秋入学であるかは定かでありませんが、昨今のグローバル化はあらゆる分野に及んでいることから、わが国の各大学も諸外国の大学に合わせるしかないのでしょう。

諸外国にも所得税は存在しますが、その課税期間はわが国と同様に1月から12月までの1年間の国が多いです。「西暦」「和暦」ともにそうであるからと推測されます。

それぞれの世界で1年の始まりは違います。例えば、プロ野球でしたらキャンプが始まる2月でしょう。

1年間を通して活動しない場合もあります。プロ野球もそうかもしれませんが、スキー場や屋外プールは完全な「季節限定」です。

1年では成果の出ない(区切れない)事業もあります。

結局、「1年」というのは「人為的」「強制的」な区切りにすぎず、そう決められている以上はそれに従うしかないのです。

「確定申告の時期が一番忙しい」「確定申告の時期は海外にいる」という納税者も多いと思います。しかし、あきらめるしかありません。現在のところ、所得税の課税期間を変更するという案はまったくありません。

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★1年に区切るから所得税の計算は難しくなる!

(その1)減価償却
数年間にわたって事業用として使用する設備、車両、備品は、その購入額を数年間にわたって必要経費として配分しなければなりません。

(その2)売掛金・未収入金と買掛金・未払金
どの年度に収入や必要経費を計上するかに関して、このような「屁理屈」が用いられます。入出金という基準だけでは、各年度の所得にバラツキが生じてしまいます。