申告書を郵送で提出することもできます。その場合の提出日付は消印の日付ということになります。つまり、税務署に到着するのが3月16日であっても、3月15日の消印が押してあれば3月15日(期限内)に提出したということになります。
●ポストに投函する場合
どの時間の集配までが当日の日付であるかを確認しておく必要があります。ポストに投函した郵便物には日付が入ったスタンプが押されますが、このスタンプが薄く日付が明瞭に表示されないことがあります。このような場合には、税務署は「通常要する送付日数」によって判断することになります。
●郵便局の窓口で受け付けてもらう場合(通常郵便、書留、配達記録など)
これならば、消印が確実に残ります。日付が明瞭に残るシールが貼られるからです。
【税務署の受付印の日付】
受付印の日付は「受け取った日付」となりますが、申告書第一表の「通信日付印」(申告書の右側)には消印の日付が記入されることになります。
【24時間郵便物を受け付ける郵便局】
24時間郵便物を受け付ける郵便局があります。このような郵便局の場合、24時までに窓口にいけば当日の消印をもらうことができます。
《ご注意》消印の日付については必ず郵便局に確認してください。
●ポストに投函する場合
どの時間の集配までが当日の日付であるかを確認しておく必要があります。ポストに投函した郵便物には日付が入ったスタンプが押されますが、このスタンプが薄く日付が明瞭に表示されないことがあります。このような場合には、税務署は「通常要する送付日数」によって判断することになります。
●郵便局の窓口で受け付けてもらう場合(通常郵便、書留、配達記録など)
これならば、消印が確実に残ります。日付が明瞭に残るシールが貼られるからです。
【税務署の受付印の日付】
受付印の日付は「受け取った日付」となりますが、申告書第一表の「通信日付印」(申告書の右側)には消印の日付が記入されることになります。
【24時間郵便物を受け付ける郵便局】
24時間郵便物を受け付ける郵便局があります。このような郵便局の場合、24時までに窓口にいけば当日の消印をもらうことができます。
《ご注意》消印の日付については必ず郵便局に確認してください。