【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

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【個人事業者の税務調査】領収書がない(ハプニングの連続)

2019-04-16 17:00:00 | 税務調査
税務調査にはハプニングがつきものです。調査が進むにつれて、申告作業をしている段階では気がつかなかった不備や問題点が次々と明らかになってきます。

◆資料を紛失していた(領収書がない!)

よく紛失してしまうのが経費関係の領収書です。特に申告から年数が経っている場合は、その間の大掃除や引っ越しでどこかに紛れてしまっていることがあります。わずか数枚の領収書を紛失している場合には再発行も可能ですが、特定の月や年度の分を丸ごと紛失している場合には気が動転してしまいます。

このように領収書を紛失した場合でも、帳簿から支出額や相手先は明らかになりますので、とりあえずはそれを提示して、支出の事実を証明するもの(本来は領収書)については調査官の指示に従うしかありません。

◆データがパソコンの中にしかない

税務調査に必要な資料がパソコンの中にある場合には、税務調査の前日までに印刷しておきます。そうしておかなければ、税務調査の当日に調査官がパソコンを操作してのデータを見ます。パソコンには税務調査とは無関係のデータも多数あるでしょうから、調査官にパソコンの中を見られるというのは大変苦痛です。

◆計算過程を残していなかった

事業所得(収入-必要経費)の計算要素の中には、領収書や請求書などの基資料の数値をそのまま用いればよいものもあれば、基資料の数値から計算しなければならないものもあります。計算が必要となるものについては税務調査で計算過程を示して説明を求められることがありますが、計算過程を残していなかったという場合もあります。そんな場合は、計算過程を再現するしかありません。

◆計算間違いをしていた

計算間違いをしていた場合には潔くあきらめなければなりません。

◆解釈を間違っていた

収入には「収入とすべき金額」「収入とすべき時期(年度)」、必要経費は「経費になるか」「経費になる金額」「経費になる時期(年度)」について解釈を要するものがあり、その解釈を誤ってしまう場合があります。ただし、解釈が複数考えられる場合には調査官と主張が対立することもあります。その場合は、直ちに反論や妥協はせずに後日話し合うことです。

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「明日もお伺いさせていただきます」
「後日、署までお越しください」

税務調査が予定の日数で終わらないことがあります。自宅や仕事場に再度調査官が来るのは大変苦痛で不快です。また、税務署という敵地に招き入れられるのは大変な恐怖です。

こんなことにならないように、確定申告の関連資料は十分整理し大切に保管しておく必要があるのです。

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ズバリ回答! どんな領収書でも経費で落とす方法
大村 大次郎
宝島社