【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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住民税特別徴収の対象となる従業員

2017-04-22 17:00:00 | 地方税
年末調整、確定申告と終わり、次は住民税が市町村から通知されるシーズンになろうとしています。

従業員を雇用する事業主は、従業員の給与から住民税(個人の市町村民税と都道府県民税)を特別徴収(給与から差し引き)しなければなりません。特別徴収の対象となる従業員は、次のいずれにも該当する者です。

●前年中に給与の支払いを受けた者
これには前年は他から給与をもらっていた者を含みます。

●その年の4月1日現在に在職する者

「彼(彼女)は今年になって採用したから住民税は徴収しなくてもよい」は間違いということです。

住民税(地方税)の通知が来るのは、前年に所得税(国税)の確定手続である年末調整を行い、その結果を「給与支払報告書」として従業員の住所地の市町村へ連絡した従業員です。

中途採用した従業員については通知がありませんが、年度途中でも特別徴収する事業者を変更すること、普通徴収(自分で住民税を納税する)から特別徴収に変更することができます。「全従業員が特別徴収!」とすることが望まれます。そうでないと、従業員間に不公平感が生まれるからです。

従来は、国税である所得税の源泉徴収は行っているけれども、地方税である住民税については全く徴収していない、あるいは従業員によって扱いが異なっていることがありました。また、市町村側も、特別徴収であれ普通徴収であれ、徴収さえできればよいという姿勢でした。しかし、現在は総務省の指導の下、各市町村とも特別徴収を徹底するという方向に進んでいます。詳しくは下記をご覧ください。

【全国地方税務協議会サイト】一般向けトップページ >広報 >「個人住民税は特別徴収で納めましょう

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