個人事業者の住民税(市町村民税と都道府県民税)は、所得税(国税)の確定申告書を提出していれば、この結果を受けて住所地の市町村が税額を計算して通知をしてきます。「住民税(地方税)の確定申告」といった手続は不要だということです。平成29年分の住民税は、平成28年分の所得税の結果を受けて計算されます。住民税は、通知を受けた税額をその年の6月から翌年の1月までの間に4回に分けて納付します(一括しての納付もできます)。
住民税も所得に対して課税されますが、所得税とは所得の計算方法や税率が違うことから、住民税が所得税より多くなることも少なくなることもあります。所得控除は住民税のほうが少ないです。住民税の税率は所得税のような累進税率(所得が増えると税率も上がる)ではなく、所得に関係なく一律10%です。
住所地と事業所所在地の市町村が異なる場合には、事業所所在地でも住民税を納付しなければなりません。住所地の市町村では「所得割+均等割」を納付しなければなりません。事業所が所在地する市町村では「均等割」を納付しなければなりません。
★住民税の還付?
所得税の場合には予定納税した所得税、源泉徴収された所得税の合計額が年間税額より多くなる場合にはその差額が還付されます。しかし、個人事業者(事業所得)の住民税の場合には「事前の納付」がないので還付ということはありません。
★銀行口座振替での納付
ほとんどの市町村で住民税は銀行口座振替で納付することができます。また、ネットを利用して預金口座から納付することもできます。詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。
【参考】大阪市の場合(口座振替・自動払込)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
≪住民税の記帳≫
住民税は必要経費にはなりませんので、記帳する必要はありません。ただし、住民税の納付を事業用資金からしている場合には、この出金を記帳しなければ預金や現金の残高が合いませんので、相手勘定を「事業主貸」として記帳します。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
住民税も所得に対して課税されますが、所得税とは所得の計算方法や税率が違うことから、住民税が所得税より多くなることも少なくなることもあります。所得控除は住民税のほうが少ないです。住民税の税率は所得税のような累進税率(所得が増えると税率も上がる)ではなく、所得に関係なく一律10%です。
住所地と事業所所在地の市町村が異なる場合には、事業所所在地でも住民税を納付しなければなりません。住所地の市町村では「所得割+均等割」を納付しなければなりません。事業所が所在地する市町村では「均等割」を納付しなければなりません。
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所得税の場合には予定納税した所得税、源泉徴収された所得税の合計額が年間税額より多くなる場合にはその差額が還付されます。しかし、個人事業者(事業所得)の住民税の場合には「事前の納付」がないので還付ということはありません。
★銀行口座振替での納付
ほとんどの市町村で住民税は銀行口座振替で納付することができます。また、ネットを利用して預金口座から納付することもできます。詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。
【参考】大阪市の場合(口座振替・自動払込)
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住民税は必要経費にはなりませんので、記帳する必要はありません。ただし、住民税の納付を事業用資金からしている場合には、この出金を記帳しなければ預金や現金の残高が合いませんので、相手勘定を「事業主貸」として記帳します。
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