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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

投資信託の分配金

2007-08-17 10:13:41 | 勘定科目と仕訳
営業外収益の「受取配当金」で処理します。なお、分配金からは一定の率で所得税が源泉徴収されますので処理にあたっては注意が必要です。

≪借方≫現金・預金など(分配金の手取額)+法人税、住民税及び事業税(源泉徴収された所得税)
≪貸方≫受取配当金(分配金の総額)

【余談1】投資信託を保有する目的により資産としての区分が異なる
短期的な売却益を狙う場合は流動資産の「有価証券」勘定、そうでない場合には固定資産の「投資有価証券」勘定となります。

【余談2】分配金を再投資する場合
分配金で同一の投資信託に再投資する場合には、上記の仕訳の≪借方≫現金・預金などを有価証券あるいは投資有価証券としてください。

【余談3】金融商品(投資信託や生命保険など)の会計処理と税務について調べる方法
その金融商品を販売している証券会社や保険会社などのサイトで調べるに限ります。
素晴らしい内容の場合がほとんどです!