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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【個人事業者の税務調査】売上(収入)のチェック(集計漏れを発見する手段)

2019-05-01 15:00:00 | 税務調査
「令和」になって最初の投稿です。

令和という時代にも必ず激変があります。予期せぬ変化ほど恐ろしいものはありません。消費税率が10%に引き上げられることよりも、引き上げられた結果として何が変化するかが恐ろしいのです。

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税務調査では売上(収入)が徹底的にチェックされます。「売上を抜く」というのが過少申告の常套手段だからです。

確定申告書に記載する売上は、青色申告であれば「年間合計額」と「月別金額」、白色申告であれば「年間合計額」と「売上先別の明細」といった具合の「集計結果」です。税務調査ではこれらの集計方法についての説明を求められ、集計結果が正しいかを徹底的に調べられます。

◆集計結果の検証(集計要素の集計過程を再現する)

集計結果の基となる集計要素は様々ですが、主なものは次のとおりです。税務署は集計過程を再現することによって、これらの集計要素が集計結果から漏れていないかを確認します。

請求書控(請求記録)
預金通帳(入金記録)
領収書控(入金記録)

これらの複数に同一の集計要素が記録されている場合には、「どれから集計したのか?」「どれが正しいのか?」を調べられます。

納税者は税務署による調査過程の検証作業を受動的に眺めているのではなく、集計過程の記録(帳簿など)を提示し、集計方法について説明しなければなりません。

集計が不正確であれば、この段階で集計漏れが次々と発見されます。たとえば、請求書のみから集計をしているけれども、「請求書を発行していない」「請求書を紛失している」場合、預金通帳と領収書控を請求書控と照合すれば、集計漏れとなっているものが一目瞭然です。

◆集計要素が残っていない場合

上記の請求書控(請求記録)、預金通帳(入金記録)、領収書控(入金記録)などの集計要素だけでは不十分な場合には、税務署は「調査対象を広げて」次のような手段で集計から漏れているものがないかを探します。

〇家族名義の預金通帳
事業者本人名義の預金ではなく家族名義の預金に売上代金を預け入れているということがあります。

〇仕入との関係
ある商品を仕入れた記録はあるのに、販売した記録が残っていたいというのはおかしいです。

〇反面調査(得意先を調べる)
事業者の手元に証拠が残っていなくても得意先には証拠が残っています。

〇税務署独自の情報網
税務署は独自の情報を張り巡らし、そこから入手した情報からして申告漏れがないかを調べます。

税務署はありとあらゆる手段で集計要素を探し出し、それが集計に含まれているかを検討するのです。

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大沢 育郎
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