これはだめだ!

自信喪失、無気力な日本に”喝!”、反日、侮日に反撃、一矢を報いる。

外国人の地方参政権付与、断固反対!地方に限っても禍根を残す

2009-10-18 | 中国人・創価学会

外国人の地方参政権付与、断固反対!
  鳩山首相は、10月9日、ソウルでの日韓首脳共同会見で韓国人記者の質問に答えて、永住外国人への地方選挙権付与について、「私個人の意見としては、前向きに結論を出したい」、「国民の感情、思いは必ずしも統一されていない」と述べた。地方選挙に限って参政権を与えるとしても、外国人に参政権を認めることは、憲法の規定や国のあり方という観点から問題が大きい。 
  外国人に参政権を与えたら日本はどうなるか。日本列島は容易に“日本人だけのものでない”国になってしまう。中国、朝鮮・韓国はミサイルや原爆を使用しなくても平和裏に、かつ合法的に日本を支配下に入れることが可能になる。すなわち、日本国民の要件は、永久に不変ではない。憲法第10条「国民の要件」に「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とある。衆参両院で外国人に参政権を付与すべしとする党派が多数を占めている。法律で“国民”の票件を規定するだけだから、在日朝鮮人・韓国人、華僑・華人に“日本国籍”を与えるのは容易である。日本列島は文字通り“日本人だけのものでない”国になってしまう。

納税と選挙権は別、
   税金は公共サービスの原資
 
  納税は公共サービスの原資(=道路水道等のインフラ整備やゴミ収集・救急・警察等の運営のための資金)であって、逮挙権等の有無とは関係ない。納税を理由とするなら、税金を納めていない学生や低所得者には参政権が与えられない事になり、普通選挙制度の否定につながる。参政権は、お金で買うものではなく、「国民」として当然かつ固有の権利である。

韓国は外国人参政権を認めたというが、
   厳しい条件がある
  韓国では確かに平成17(2005)年に外国人参政権が認められた。しかし、日本に永住する在韓日本人はわずか71人(平成17年)に過ぎない。韓国では参政権付与の条件として「永住3年以上であること」が要求され、その永住権の取得基準も厳しいため、実際に参政権を与えられる在韓日本人は更に少なくなる。韓国で参政権を与えられる外国人は、ほんの一握りに過ぎない。
 韓国における外国人に対する参政権付与の条件
●韓国の永住権を獲得して3年以上が経過した19歳以上の外国人に限定。
●韓国に200万ドル以上の投資を行ってきたこと。
●一定以上の年収があること。
  これに対し、日本の参政権案(公明党案)では、非常に条件が緩く、ほとんどの永住在日韓国人が該当する。これでは、相互主義は成立しない。
  
地方選挙といえどもの 
    
選挙権を与えてはならない
  地方自治体は、国防・教育・福祉・公安などにおいて、独自に条例を定める、あるいは運用するなど、幅広い裁量権が与えられている。地方自治体は、国の基本政策に関する間題にも密接にかかわるからだ。武力攻撃事態法や国民保護法は有事における国と自治体の協力を定めている。
 日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙を通じて、自治体の国への協力を妨げることもあもし、外国人に地方選挙権を与えると外国人の多い自治体では日本人よリ外国人を重視する政策を行う首長が誕生する可能性がある。
 と同時に、日本人より外国人に都合の良い自治体が誕生することもある。地方分権が着々と進められている現在、その恐れはますます強いものになる。さらに、国会議員の選挙活動の中心になって活動するのは地方議員であるため、地方議員が外国人票の影響を受ければ、国会議員もそれらに逆らうことが出来なくなる。

外国人参政権を実現する手段の一例
●外国人参政権を認める法案を成立させる。
   外国人のまま日本の選挙に直接参加できる。 
●二重国籍を認める法案を成立させる。
   自動的に2カ国の参政権が得られる。
●憲法改正に乗じて、憲法が意味する「国民」定義を拡大する。
   日本国民の範囲に定住外国人を含ませ、自動的に参政権を付与
   する。
●反日傾向を隠して偽装帰化し、国会議員に立候補する。
   ・日本の国家議員になっても日本のためでなく在日外国人や母国
    のために活動する。
   ・帰化しなくても議員の秘書になり、外国人に参政権付与のため
    活動する。
●自治体の条例、住民投票条例を変える。
   外国人の投票権を紛れ込ませる。
●外国人住民基本法を制定する。
   外国人に投票権を認める条文を紛れ込ませる。 
  これらは、既に実現したものがあり、これら以外にもいろいろな手段
 がある。
  (例)
 大阪府岸和田市 岸和田市自治基本条例
 (住民投票)20
  
市長は、岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題について、定住外 
 
国人を含む住民のうち18歳以上の者が、その総数の4分の1以上の者の連
 署をもって住民投票を市長に請求したときは、直接住民の意思を問うため
 住民投票を実施しなければならない。
 
2 住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち18歳以
  上の者とする。

 鳥取県北栄町 北栄町自治基本条例
 
(住民投票の請求等)
  
16 本町に住所を有する年齢満18歳以上の者(永住外国人を含
 
)は、町政に係る重要事項について、その総数の6分の1以上の者の
 連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票の実施を請求するこ
 とができる。

外国人の参政権を最高裁はどう裁いたか
  推進派が流している真っ赤な嘘である。在日韓国人が日本の参政権を求めた平成7(1995)年の最高裁判決で棄却されている。この判決文に添えられた傍論(何の法的拘束力もない)に、「地方参政権を認めるのは禁止されていない」という判決主文と全く矛盾する裁判官の個人的な意見があるだけである。 外国人参政権が合憲であるとは一言も書かれていない。
 最高裁の判断
 参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、    
 その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる

 “国際化”の美名で、   
       
外国人に参政権を与えた国の実情
 
  国際化というと素晴らしいことのように錯覚しがちであるが、実際はどの国も問題を抱えており、「国際化に成功した国」は一国もない。
  ヨーロッパの数カ国は、自国の活性化の為に移民を受け入れたが、どの国も移民と生来の国民との間で激しい対立が起きており、移民政策は縮小の傾向にある。しかし、推進派はそれらの現実に目をつぶり、国際化=共生社会という言葉だけ都合よく利用し、日本国民固有の権利を売り飛ばそうとしている。
  国際化=外国人が日本の政治を左右、すなわち内政干渉を許すことであり、これを認めるてはならない。参政権を得たいのなら日本の国籍を取得して日本人になることだ。性急にことを進めると将来に禍根を残す。
  永住外国人に対する地方参政権付与、断固反対!


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