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これはだめだ!

自信喪失、無気力な日本に”喝!”、反日、侮日に反撃、一矢を報いる。

外国人に参政権付与、日本列島は日本人だけのものでない時代到来

2009-09-27 | 中国人・創価学会

  外国人にも参政権を与えると日本列島は容易に“日本人だけのものでない”国になってしまう。
中国、朝鮮・韓国はミサイルや原爆を使用しなくても平和裏に、かつ合法的に日本を支配下に入れることが可能になる。


 国民の要件は、永久に不変ではない。
憲法第10条「国民の要件」に「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とある。 
衆参両院で外国人に参政権を付与すべしとする党派が多数を占めている。
法律で“国民”の票件を規定するだけだから、在日朝鮮人・韓国人、華僑・華人に“日本国籍”を与えるのは、容易だ。
日本列島は“日本人だけのものでない”時代が、案外早くやってきそう
な雲行だ。

      

納税と選挙権は別、
    税金は公共サービスの原資
 納税は公共サービスの原資(=道路水道等のインフラ整備やゴミ収集・救急・警察等の運営のための資金)であって、選挙権等の有無とは関係ない。納税を理由とするなら税金を納めていない学生や低所得者には参政権が与えられない事になり、普通選挙制度の否定につながる。参政権はお金で買うものではなく、「国民」として当然かつ固有の権利である。

  外国人に選挙権を認めている国は僅少 外国人に選挙権をはじめ参政権を認めている国は北欧などで確かに見られるが、国家統合などを目的にお互いの国で参政権を認め合うなど、その国なリの背景があリ、単純に日本と比較できない。
  また「外国人参政権は世界の流れで、与えない「日本は差別国」という主張もあるが、国連加盟国の中で何らかの形での外国人参政権が判明している国はわずか22ケ国、これではとても世界的な流れとは言えない。

●外国人に対して、国籍にかかわらず、国内全てで、地方自治の選挙権または被選挙権を与えている国は、現在22ヶ国ある。
これらの国々も滞在期間や在留資格などで参政権を与える外国人を制限している。
滞在期間を問わず参政権が与えられるのはアイルランドだけである。

・EU:     アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、
        スウェーデ ン、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、
        スロバキア、スロベニア、リトアニア、エストニア
・EU非加盟:   ノルウェー、アイスランド、ロシア
・英国邦連邦: ニュージーランド
・北米・南米:  チリ、ウルグアイ、ベネズエラ
・その他:   韓国、イスラエル、マラウェイ    
   (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から引用)


参政権を求めている勢力
 

  在日韓国人の民潭が、昭和61(1986)年より日本の地方選挙権を要求している。彼らは、韓国と日本、両方の参政権を得ることを目標としている。帰化して日本人になる気も無く、韓国人として生きていくなら、韓国の参政権のみを要求するのが筋である。
 一方、韓国政府は自国の参政権を在日韓国人に与えないまま、日本の参政権を与えるようにと内政干渉している。ただし、同国の最高裁で、平成19(2007)年6月に「在外韓国人に参政権を与えないのは違憲」という判断が出ている。


韓国は外国人参政権を認めたが
   日本も同じように認めてもいいか

  韓国では確かに平成17(2005)年に外国人参政権が認められた。
しかし、韓国に永住する在韓日本人はわずか71人(平成17年)に過ぎない。


 韓国の外国人に対する参政権付与の条件

●韓国の永住権を獲得して3年以上が経過した19歳以上の外国人に限定。
●韓国に200万ドル以上の投資を行ってきたこと
●一定以上の年収があること。 
 これに対し、日本の参政権案(公明党案)では、非常に条件が緩く、ほとんどの永住在日韓国人が該当する。これでは、相互主義は成立しない。 


無理やり日本国籍を剥奪された人はいるというが、その実態
  終戦後の昭和24(1949)年に、当日寺の日本の施政権を握っていたGHQ(連合国軍総司令部)に対し、韓国政府から「在日韓国人の日本国籍離脱」の官言がなされている。つまり、日本政府の頭越しに韓国がGHQに「日本人扱いは不当だ」と主張した。「日本が一方的に日本国籍を奪った」というのは、二重に嘘をついたことになる。 


●昭和21(1946)年11月20日、GHQの
   在日朝鮮人らの地位および取り扱いに関する声明
・1 1946年12月15日以降日本に留まる朝鮮人は日本市民権を得なければならないという新聞報道は誤解である。

・2 日本に住む以上全ての地方法規に従わねばならない。
・3 占領軍当局は、解放国民として朝鮮人への、政治犯、奴隷的労働を強要されていた連中(原文)の解放の為の処置は終えている。よって、占領軍当局は、市民権の保留、放棄、 選択に一切干渉しない
 (日本に留まるか帰国するか第三国へ行くかは個人の自由である。また市民権を自由意思で保留する以上は日本の法律で日本の警察が取り締まることを占領軍当局は許可する)。


●昭和27(1952)年にサンフランシスコ講和条約が発効すると、在日韓国・朝鮮人は朝鮮半島に帰属する民族である事となり、結果的にこの時点で彼らは日本国籍を喪失した。


朝鮮半島から強制連行されて来た人は少数

  いわゆる「強制連行」によって来日した人は極わずかである。また「強制連行」と言ってもこれは当時世界中で普通に行われていた「徴用・徴兵」のことに過ぎない。また当時寺の朝鮮は日本の一部でしたが、日本本土よりもこの措置が優遇されていた。加えて「徴用・徴兵」で来た人はGHQの指令により無料でほぼ全員が帰国しており、現在日本に居住している者のほとんどはが貧乏で職が無い戦後の朝鮮半島より「日本のほうが暮らしやすい」など自らの意志で日本に居残ったか、終戦後に新たに来た人である。
 

●国家総動員法に基づいて国民徴用令が昭和14年に制定された。
 その第4条に「第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ」とある。

 日本本土における施行は、昭和16(1939)年7月から日本内地で実施された。
朝鮮における施行は、昭和19(1944)年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされ、同年9月から、昭和20(1945)年8月の終戦までの11ヶ月間実施された。

 日本本土への朝鮮人徴用労務者の派遣は昭和20年3月の下関-釜山間の連絡線の運航が止まるまでのわずか7ヵ月間であった。 実際この間に徴用されたのは、2,000人程度であった。

地方選挙の選挙権だけなら与えていいのか 
  地方自治体は、国防・教育・福祉・公安などにおいて、独自に条例を定める、あるいは運用するなど、幅広い裁量権が与えられている。
 もし、外国人に地方選挙権を与えると、外国人の多い自治体では日本人よリ外国人を重視する政策を行う首長が誕生する可能性がある。と同時に、日本人より外国人に都合の良い自治体が誕生することもある。
 地方分権が着々と進められている現在へその恐れはますます強いものになる。

 さらに、国会議員の選挙活動の中心になって活動するのは地方議員であるため、地方議員が外国人票の影響を受ければ、国会議員もそれらに逆らうことが出来なくなる。 外国人の参政権を最高裁はどう裁いたか 推進派が流している真っ赤な嘘です。
 
 在日韓国人が日本の参政権を求めた平成7(1995)年の最高裁判決で棄却されている。この判決文に添えられた傍論(何の法的拘束力もない)に、「地方参政権を認めるのは禁止されていない」という判決主文と全く矛盾する裁判官の個人的な意見があるだけである。

 外国人参政権が合憲であるとは一言も書かれていない。
●最高裁の判断

   「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、
    その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」


国際化”、“共生社会”の美名で、
  外国人に参政権を与えた国の実情

 国際化というと素晴らしいことのように錯覚しがちであるが、実際はどの国も問題を抱えており、「国際化に成功した国」は一国もない。いわゆるヨーロッパの数カ国は、自国の活性化の為に移民を受け入れたが、どの国も移民と生来の国民との間で激しい対立が起きており、移民政策は縮小の傾向にある。

  しかし、推進派はそれらの現実に目をつぶり、国際化=共生社会という言葉だけ都合よく利用し、日本国民固有の権利を売り飛ばそうとしている。国際化=外国人が日本の政治を左右、すなわち内政干渉をさせていい、ということではない。自分の国を大切にし、相手の国も尊重できる関係こそ真の国際化と言うべきだ。 


危機的状況にあるが、公明党以外で

  この法案成立に取り組んでいる党は
  公明党が党を挙げて推進しておリ、平成10(1998)年の初提出以来、ほぼ毎回欠かさず国会に注案提出を繰り返している。民主党、共産党も過去10回以上法案を提出し、それらの党は今でも基本的な政策に掲げている。
 自民党でも党内で意見が割れている。危機的状況にある。

●“亀井氏、外国人参政権に慎重姿勢”
  国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は20日、永住外国人への地方参政権付与問題について「地域によって在日外国人比率が高い地域がある。日本人が少数民族で、自分たちの意志が地方政治に反映されないという心配、不満が出てきても困る」と述べ、慎重な姿勢を示した。都内で記者団に語った。

  この問題で民主党の小沢一郎幹事長は来年1月召集の通常国会中の法案取りまとめに意欲を示しているが、亀井氏は「正式に民主党から提案があった話ではない。わが党でもいろいろ意見があり、難しい問題だ」と語った。
   (この項、9月20日19時35分配信 産経新聞から引用) 

日本列島は
 “日本人だけのものでない”時代が到来した!

  国民の要件は、永久に不変ではない。憲法第10条「国民の要件」は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とある。法律で“国民”の票件を規定するだけですむ。衆参両院で外国人参政権を付与すべしとする党派が多数を占めているので、在日朝鮮人、在日韓国人、華僑・華人に“日本国籍”を与えるのは、容易だ。 

  日本列島は“日本人だけのものでない”時代が、案外早くやってきそうな雲行きで、鳩山首相の持論、まさに実現か。
中国や北朝鮮・韓国は日本と戦争しなくても、内部から日本を支配できる時代が到来するということか。



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