「生涯引きこもり」と宣言された私の、超豪華オプション生活

 登校拒否となり、生涯ひきこもりであろうと決めつけられて四半世紀。社会人として生きる記録。#発達障害 #自閉症 #ニート

自閉症・アスペルガーの抱える、親への介護、について調べました

2022-10-17 08:48:50 | 当事者研究
自閉症・アスペルガー者も年を取り、親への「扶養義務」が生じます。
私たちへの子育ては容易なものではなく、結果として、私たちは「愛着不全」「(広義の〉愛着障害」をかかえたアダルトチルドレンとなり、親は「毒親」になっていることが、ごく普通な状態です。
私は福祉の現場で自閉症当事者や家族たちを見て、よく感じてきたことです。
また、私自身もアダルトチルドレンであり、毒親育ちです。

「当事者にかかる、親への扶養義務」
について、調べました。

「扶養義務」は、以下の二点を踏まえれば、法的に達成されるとわかりました。
1、保護責任
同居するなどして直接介護していた場合や、連絡を取り合っていた場合に、適用されるようです。責任放棄すると逮捕され懲役刑になる可能性があります。
詳しくは、以下のサイトで

2、生活扶助義務
民法上、子は親に対して、自分の社会的地位や状況に相応して、自らの社会的地位を損なわない範囲で、
親の生活にかかる金銭的扶助と、
介護にかかろ作業や生活に必要な支援、
を行う必要があります。
以下、資料です

これは私の感想・見解ですが、
まず、「同居」「別居」で、義務内容が異なるようです。
また、何十年も音信不通な場合は、裁判所が扶養義務者と認めない事例もあるようです。以下、みずほ中央法律事務所さんからの情報です。

それから極端な話、親から「廃嫡」「勘当」されていても、(私の場合は「廃嫡」されています〉
子が親に「絶縁」を宣言していたとしても、
民法上の生活扶助義務は、すべての該当者に平等に科せられる。ようですね。
今の民法には、日本史にある「勘当」とか「廃嫡」とかは、法律上存在しないですから。

とはいえ、「生活扶助義務」は「子の社会低地位を損なわない範囲で」「金銭によって」達成されます。

何が何でも自ら親を身体介護しなければ。ということではありません。

「介護に必要な支援」。具体的には施設探しや利用・入所手続きを手伝う。

ということで、民法上の子の親に対する扶養義務は達成されます。

以前紹介した小早川医師のように、代理人弁護士に自らの扶養義務全部をやってもらうことで、扶養義務を完遂することもできるのです。

私たちは正しい知識を身に着け、自分にできる範囲で扶養義務を行い、落ち着いて、生活したいものです。
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