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個人情報保護法

2005-12-27 | 読み物

 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が全面施行されて8カ月、企業での個人情報取り扱いに関する対策が進む一方で、法律の趣旨が分からない多くの人たちから最近全国の国民生活センターや消費者生活センターに「過剰反応」と思われる多くの相談が寄せられているそうです。本来、個人情報保護法は、従来個人の情報というものを取り扱う業者がずさんなデータ管理をしていたため、そうしたずさんなデータ管理や個人情報の不正な流用をしないように利用目的を明示して本人の了解を得て取得することや流出や盗難、紛失などを防止させることなどの義務を定めたものです。ところが、こうした法律の趣旨を正しく理解しないで、これまで社会に定着してきた必要な名簿の作成や連絡網、緊急医療の場での個人情報の提供ができなくなっているか、それを敢えて避けてしまっているという問題が発生しているそうです。例えば、息子の幼稚園が運動会の写真を撮って販売してくれていたのに個人情報保護法を理由に父兄から要望が多くても一切撮らなくなったとか?駅のエスカレーターで転倒事故の巻き添えでケガをさせられ、責任関係を話したかったのに鉄道会社は、個人情報保護のために相手(加害者)の連絡先を教えてくれないといったオカシナことになっており、医療機関や事故現場など緊急性を要する場所で個人情報の提供が滞ったためにシリアスな事態になったなんて信じられないケースもあると聞きます。個人情報情報保護法ってヤツは、人の命やカラダまたは財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意が得られない時は、本人への同意がなくても第三者へ個人情報を提供できるといった例外規定もあることを理解していただきたいです。

 

参考:個人情報の保護に関する法律

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