法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

IT化研究会で提案された和解に代わる決定(2019年7月)

2019-08-27 16:48:08 | 研究会資料
IT化研究会において、最高裁から提案された和解に代わる決定という新たな制度の内容は以下の通りです。提案では、「簡易裁判所の訴訟手続における和解に代わる決定の制度(法第275条の2)と同様の制度を簡易裁判所の訴訟手続以外の訴訟手続にも導入することと」すると説明されていますが、その内容を見ると、簡裁で行われている現行制度とは全く異なるものです。

第12回研究会において配付された資料12-1というものです。
この中の5頁から8頁をご覧下さい。

和解に代わる決定が提案されている資料12-1

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https://www.shojihomu.or.jp/documents/10448/6839369/0726kenkyukai-siryou12-1.pdf/1765dcdb-0338-486b-8a5b-28ca2f8c98e1

IT化研究会で提案された特別訴訟手続(2019年7月時点)

2019-08-27 16:44:33 | 研究会資料
IT化研究会において、最高裁は、2019年4月に特別訴訟手続を提案しました(前の記事ご参照)。
その後、この特別訴訟手続に変更を加えて、2019年7月26日開催の第12回研究会において、「新たな訴訟手続の特則」として提案しました。

その内容は、以下のとおりです。

新たな訴訟手続の特則の創設について 資料12-4



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https://www.shojihomu.or.jp/documents/10448/6839369/0726kenkyukai-siryou12-4.pdf/8fd812bf-42c4-4443-bc89-35ba62e1ac7c


IT化研究会で提案された特別訴訟手続(2019年4月時点)

2019-08-27 12:40:06 | 研究会資料
IT化研究会の第9回研究会(2019年4月17日開催)において配付された、資料9-2というものです。

ここに、2019年4月段階で提案された「特別訴訟手続」が説明されています。(その後、同年7月に内容は変更されています。この点は次の記事をご覧下さい。)


電子手続に特化した訴訟手続の特則 資料9-2


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https://www.shojihomu.or.jp/documents/10448/6839369/0417kenkyukai-siryou2.pdf/2492aca2-ca8f-4839-b567-685708d61e1f