これからルールの勉強をしよう。(ふさふさver.)
マッチレースへの対策として、また通常のレースで活かすために、小山さん(D4)を中心にルール勉強会を開いています。
今日から18条へ突入しましたが・・
根拠、探すの一苦労です。
時計回りに至っては頭がこんがらがりそうで。゜(PД`q。)゜。
疑問と、現仰秀ヘルムの考えを載せました。
何かコメントくださればと思います。よろしくお願い致します。
条文を載せます。
18 マークルーム
18.1 規則18を適用する場合
規則18は艇が同一の側で通過することを求められているマークで、少なくともそのうちの1艇がゾーンに入っている場合に適用する。ただし、次の艇間には適用しない。
(a) 風上に向かうビートで反対タックの艇間。
(b) 両艇ではなくどちらか一方の艇のマークにおけるプロパー・コースがタックすることである場合の、反対タックの艇間
(c) マークに向かう艇と、マークから離れる艇間。
(d) マークが連続した障害物の場合には、規則19を適用する。
18.2 マークルームを与えること
(a) 複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇にマークルームを与えなければならない。ただし、規則18.2(b)を適用する場合を除く。
(b) 複数の艇がオーバーラップしていて、先頭艇がゾーンに到達した場合には、その時点での外側艇は、それ以降、内側艇にマークルームを与えなければならない。艇がゾーンに到達した時にクリア・アヘッド出会った場合には、その時点でのクリア・アスターン艇は、それ以降、クリア・アヘッドであった艇にマークルームを与えなければならない。
(c) 艇が規則18.2(b)によりマークルームを与えなければならない場合、その艇はオーバーラップが解けたり、新しいオーバーラップが始まったとしてもマークルームを与え続けなければならない。ただし、どちらかの艇が風位を越えたか、またはマークルームを与えられた艇がゾーンから離れた場合には、規則18.2(b)の適用を終了する。
(d) 艇が適時にオーバーラップをしたか、とけたかが疑わしい場合には、それぞれそうでなかったと推定しなければならない。
(e) 艇がクリア・アスターンから内側にオーバーラップし、そのオーバーラップが始まったときから、外側艇がマークルームを与えることができない場合には、マークルームを与える必要はない。
18.3 マークに近づく場合のタッキング
反対タックの2艇がマークに近づいており、そのうち1艇はマークをフェッチングしており、もう一方の艇がタックを変更し、結果的にゾーン内で規則13に従わなければならない場合には、それ以降規則18.2を適用しない。タックを変更した艇は、
(a) 相手艇に自艇を回避するためのクロースホールドより風上を帆走させたり、または相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げてはならない。
(b) 相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなければならない。
18.4 ジャイブする場合
内側にオーバーラップした航路権艇が、プロパー・コースを帆走するために、マークに置いてジャイブしなければならない場合、その艇は、ジャイブするまではそのコースを帆走するために必要とする以上にマークから離れて帆走してはならない。規則18.4はゲートマークでは適用しない。
18.5 免罪
ルームを得る資格のある艇がマークルームを搬送している場合、次の場合は免罪とする。
(a) 相手艇がマークルームを与えなかった結果、A節の規則に違反した場合。
(b) プロパー・コースを帆走してマーク回航することでA節の規則または規則15あるいは16に違反した場合。
続いて定義です。
・ルーム
艇がシーマンらしいやり方で速やかに操船している間に、その場の状況で必要としている余地をルームと言う。
・マークルーム
艇がマークへ帆走するためのルーム、その後マーク回航中にプロパー・コースを帆走するためのルームをマークルームという。ただし、マークルームを与える必要がある艇の風上かつ内側にオーバーラップした場合を除き、マークルームには、タックするためのルームを含まない。
疑問1
規則18.1(a)と18.1(b)の違いは何か(18.1(a)単独で起こる状況とは。)
こんな分類でしょうか・・?
二つに分けている意味がよくわかりません。(フリーの話かと思いましたが、プロパーコースがタックと言うのは・・。)
疑問2
B艇は、自艇のコースを維持することが可能か
同一タック、ゾーン到達時にオーバーラップ無し。
BがAを避けており、かつAにマークルームを与えていれば可能だと思います。
状況1のもとで
18.2(b)クリア・アヘッドの艇Aに艇Bはマークルームを与えなければならない。
(規則12によりBはAを避けていなければならない。)
状況2のもとで
Bがタックすることを強いるルールは無い
状況3のもとで
18.2(c)により、ゾーンを離れたAにマークルームを与える必要は無い。
もし、Aがタックしたら・・。
18.1(a)より規則18は適用しない。
規則13によりAはBを避けていなければならず、かつ規則15によりBに避けているためのルームを与えなければならない。
→Aにタックするルームを与えなければBがAを抜ける!!
疑問3
D艇は、自艇のコースを維持することが可能か
同一タック、ゾーン到達時にオーバーラップ有り。
不可能・・ではないのでしょうか?
マークルームを必要以上に大きくとることは、・・この場合は11条違反でしょうか?
別に風下艇に対して避けていないわけだはないので11条ではない気もしています。
すると何処までも連れて行ってよい・・???
例えば、どちらもオーバーセールしている場合ならばD艇はプロパーコースを走らなければ11条に違反するのでしょうが、ポートのレイラインより手前ならば・・?
疑問4
F艇は、自艇のコースを維持することが可能か
同一タック、ゾーン到達時にオーバーラップ有り。
疑問3と同様、不可能ではないかと考えます・・。
疑問5
H艇は、自艇のコースを維持することが可能か
疑問2と同じく、可能であると思います。
Hはスタボ艇なので、クリア・アヘッドであるG艇を避けている限り何処までもいけるのではないかと。
疑問5より派生して。
・G艇はどうすればよいか。
→風位を越えない程度に、頑張って上り、マークと自艇の間隔をつめる?
H艇を間に入れなければ、マークルームを得る権利があるので。
・H艇は上しているG艇に対してどうすればよいか
→マークとG艇の間が空いていれば、ねじ込む??
G艇を常に避けている状態で、2艇とも風位付近のスタボタックでいるイメージです。
×上している状態で2艇がラップしてしまった場合、H艇は"タックする為のルーム"をG艇に与える必要がある???
マークルームが拡大適用されるイメージなのですが、ココが全く分かりません。
マッチレースって、性格出ちゃいそうですね!楽しみです。
だからこその、ルール座学です。・・。
マッチレースへの対策として、また通常のレースで活かすために、小山さん(D4)を中心にルール勉強会を開いています。
今日から18条へ突入しましたが・・
根拠、探すの一苦労です。
時計回りに至っては頭がこんがらがりそうで。゜(PД`q。)゜。
疑問と、現仰秀ヘルムの考えを載せました。
何かコメントくださればと思います。よろしくお願い致します。
条文を載せます。
18 マークルーム
18.1 規則18を適用する場合
規則18は艇が同一の側で通過することを求められているマークで、少なくともそのうちの1艇がゾーンに入っている場合に適用する。ただし、次の艇間には適用しない。
(a) 風上に向かうビートで反対タックの艇間。
(b) 両艇ではなくどちらか一方の艇のマークにおけるプロパー・コースがタックすることである場合の、反対タックの艇間
(c) マークに向かう艇と、マークから離れる艇間。
(d) マークが連続した障害物の場合には、規則19を適用する。
18.2 マークルームを与えること
(a) 複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇にマークルームを与えなければならない。ただし、規則18.2(b)を適用する場合を除く。
(b) 複数の艇がオーバーラップしていて、先頭艇がゾーンに到達した場合には、その時点での外側艇は、それ以降、内側艇にマークルームを与えなければならない。艇がゾーンに到達した時にクリア・アヘッド出会った場合には、その時点でのクリア・アスターン艇は、それ以降、クリア・アヘッドであった艇にマークルームを与えなければならない。
(c) 艇が規則18.2(b)によりマークルームを与えなければならない場合、その艇はオーバーラップが解けたり、新しいオーバーラップが始まったとしてもマークルームを与え続けなければならない。ただし、どちらかの艇が風位を越えたか、またはマークルームを与えられた艇がゾーンから離れた場合には、規則18.2(b)の適用を終了する。
(d) 艇が適時にオーバーラップをしたか、とけたかが疑わしい場合には、それぞれそうでなかったと推定しなければならない。
(e) 艇がクリア・アスターンから内側にオーバーラップし、そのオーバーラップが始まったときから、外側艇がマークルームを与えることができない場合には、マークルームを与える必要はない。
18.3 マークに近づく場合のタッキング
反対タックの2艇がマークに近づいており、そのうち1艇はマークをフェッチングしており、もう一方の艇がタックを変更し、結果的にゾーン内で規則13に従わなければならない場合には、それ以降規則18.2を適用しない。タックを変更した艇は、
(a) 相手艇に自艇を回避するためのクロースホールドより風上を帆走させたり、または相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨げてはならない。
(b) 相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルームを与えなければならない。
18.4 ジャイブする場合
内側にオーバーラップした航路権艇が、プロパー・コースを帆走するために、マークに置いてジャイブしなければならない場合、その艇は、ジャイブするまではそのコースを帆走するために必要とする以上にマークから離れて帆走してはならない。規則18.4はゲートマークでは適用しない。
18.5 免罪
ルームを得る資格のある艇がマークルームを搬送している場合、次の場合は免罪とする。
(a) 相手艇がマークルームを与えなかった結果、A節の規則に違反した場合。
(b) プロパー・コースを帆走してマーク回航することでA節の規則または規則15あるいは16に違反した場合。
続いて定義です。
・ルーム
艇がシーマンらしいやり方で速やかに操船している間に、その場の状況で必要としている余地をルームと言う。
・マークルーム
艇がマークへ帆走するためのルーム、その後マーク回航中にプロパー・コースを帆走するためのルームをマークルームという。ただし、マークルームを与える必要がある艇の風上かつ内側にオーバーラップした場合を除き、マークルームには、タックするためのルームを含まない。
疑問1
規則18.1(a)と18.1(b)の違いは何か(18.1(a)単独で起こる状況とは。)
こんな分類でしょうか・・?
二つに分けている意味がよくわかりません。(フリーの話かと思いましたが、プロパーコースがタックと言うのは・・。)
疑問2
B艇は、自艇のコースを維持することが可能か
同一タック、ゾーン到達時にオーバーラップ無し。
BがAを避けており、かつAにマークルームを与えていれば可能だと思います。
状況1のもとで
18.2(b)クリア・アヘッドの艇Aに艇Bはマークルームを与えなければならない。
(規則12によりBはAを避けていなければならない。)
状況2のもとで
Bがタックすることを強いるルールは無い
状況3のもとで
18.2(c)により、ゾーンを離れたAにマークルームを与える必要は無い。
もし、Aがタックしたら・・。
18.1(a)より規則18は適用しない。
規則13によりAはBを避けていなければならず、かつ規則15によりBに避けているためのルームを与えなければならない。
→Aにタックするルームを与えなければBがAを抜ける!!
疑問3
D艇は、自艇のコースを維持することが可能か
同一タック、ゾーン到達時にオーバーラップ有り。
不可能・・ではないのでしょうか?
マークルームを必要以上に大きくとることは、・・この場合は11条違反でしょうか?
別に風下艇に対して避けていないわけだはないので11条ではない気もしています。
すると何処までも連れて行ってよい・・???
例えば、どちらもオーバーセールしている場合ならばD艇はプロパーコースを走らなければ11条に違反するのでしょうが、ポートのレイラインより手前ならば・・?
疑問4
F艇は、自艇のコースを維持することが可能か
同一タック、ゾーン到達時にオーバーラップ有り。
疑問3と同様、不可能ではないかと考えます・・。
疑問5
H艇は、自艇のコースを維持することが可能か
疑問2と同じく、可能であると思います。
Hはスタボ艇なので、クリア・アヘッドであるG艇を避けている限り何処までもいけるのではないかと。
疑問5より派生して。
・G艇はどうすればよいか。
→風位を越えない程度に、頑張って上り、マークと自艇の間隔をつめる?
H艇を間に入れなければ、マークルームを得る権利があるので。
・H艇は上しているG艇に対してどうすればよいか
→マークとG艇の間が空いていれば、ねじ込む??
G艇を常に避けている状態で、2艇とも風位付近のスタボタックでいるイメージです。
×上している状態で2艇がラップしてしまった場合、H艇は"タックする為のルーム"をG艇に与える必要がある???
マークルームが拡大適用されるイメージなのですが、ココが全く分かりません。
マッチレースって、性格出ちゃいそうですね!楽しみです。
だからこその、ルール座学です。・・。
RRSは2010年に改正が入っており、Rules 18.2(c), C2.12は要チェックです。下記リンクから改正文を入手できます。
http://www.jsaf.or.jp/rule/kouji/kouji20100107.html
疑問2~5 ケース15を参照のこと。すべて可能。ただしケース70で制限される範囲においてです。