特秘法反対の論点として、被告とされた者は先ず罪状の認否について、国と言う法人と裁判で闘うことに成る。国家の構成員は国民であるので、被告とされた者は全国民を相手に闘うとことになるのだ。
然し其のこと自体、特秘法の怪しいところである。
特秘法で機密事項とする権限は各行政官庁の“長”であるとするならば、裁判上の実質的原告は其の“長”個人と言うことに成る。
ならば、裁判所は個人としての“長”が秘匿情報を「秘密」としたことが適切で在ったか如何かを審理する事から始めなければなら無い。とすると、裁判の結果として秘匿情報の秘匿行為の是非は、いずれ広く国民の付託に任されるべきであり、従って情報漏洩の罪を暴くこと自体、結果として秘匿情報の秘密は保持され得無いことに成る。
もし、被告に罪状在りとの判決が出た場合、一般の国民が具体的に当該秘匿情報が具体的に如何なるものかも知ら無い儘に裁判が終結されるならば、雅に此裁判は憲法が禁じる「暗黒裁判」となる。
何故ならば、「裁判は原告と被告のどちらにも味方して成されるものであっては成らず」、場合によっては個人としての“長”が秘匿と成すべきで無い情報を秘匿情報としたと成れば、個人としての“長”の不正の責任も追及されなければならないので在る。
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