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民事訴訟法-不服申し立て-上訴-再審

2014-02-03 22:02:39 | 民事訴訟法

 特別上訴と再審

 特別上告と・特別抗告

  特別上訴の意義

  日本国憲法〔第81条〕
最高裁判所は一切の法律命令規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

  高等裁判所が上告審や抗告審である場合等でも、件か法問題を理由とする不服を最高裁判所に申し立てるほうとを開いたもの。

  特別上告・特別抗告について実質的に法令違反に過ぎないとして、原裁判所が申し立てを却下することは出来無い。(最判平成11年3月9日判時1673・87、最判平成21年6月30日判時2052・48)

  本来の上訴では無い。⇒其の提起は原裁判の確定を遮断し無い。

特別上告

 (特別上告) 第三百二十七条  高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。

(特別上告) 第三百二十七条  

前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

(破棄差戻し等) 第三百二十五条 

 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。

(最判平成18年3月17日判時1937・87)

民事訴訟法規則第204条(特別抗告・法327条等)

法第327条(特別上告)第1項(法第380条(異議後の判決に対する不服申立て)第2項において準用する場合を含む。)の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

(執行停止の裁判) 第四百三条  次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。

 第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。

特別抗告

(特別抗告) 第三百三十六条  地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

(許可抗告) 第三百三十七条

前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。⇒許可抗告は憲法違反を理由と出来無い。

   第三百三十六条   

 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。

 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

    民事訴訟規則第208条(特別抗告・法第336条)

法第336条(特別抗告)第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、法第327条(特別上告)第1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

再審

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