日本国憲法前文第一段
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
「国民の厳粛な信託」👈「何者にも侵されず国民が(代表者自身を)信頼して任せること」
「その権威は国民に由来」👈「国政を動かし従わす力は元々国民自身から発するもの」
「国民の代表者」👈「全国民から直接国政を任された代表者」👈特定の政治信条を持つ私的集団の結社が国民全体の代表として推薦する者が、国民全体との代表で成れる筈が無いのである。
「国民の代表者」とは、「国民全体からの意志を政治に活かす責務を以て権力を行う者」と解釈すべき。
持つ結社である詰まり、代表一人一人が格別の政治信条から離れて、国民全体の福利の利益を追う責務を持つべきものでなければ成ら無いので、特定の政治信条を政党から選ばれて国政選挙に出ることは、憲法の精神に外れ、赦されざることなのである。
比例代表で国政選挙に当選した者の中には、碌に選挙運動もせず、己の政治に対する姿勢も国民に示すこと無く、棚ぼた式に当選して終うなどは、以ての外である!
比例代表議員を一掃する選挙制度に戻す国民大運動を起こそう!
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