所謂国連の「難民条約」の難民とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか、又はそれを望まないもの」とされる。そのため、戦争、天災、貧困、飢餓等から逃れようとする人々は難民条約・難民議定書上の難民及び出入国管理法で規定する難民には該当しないことに留意する必要がある。
今EU諸国に押し寄せるシリア難民の殆どは、保護すべき上の定義に当て嵌るかは甚だ疑問で、「唯、内紛に巻き込まれるのを恐れて母国を見放して逃げ出した人々」である。何故ならば、一国の国民が他国から自国を守る責務とと共に、己の運命共同体としての自国と同胞を護る責務をも放棄して逃げ出すことは、人類が暴政に立ち向かって手に入れた民主政治誕生の歴史の意義を放棄することに成るからである。
マス塵は、難民条約と日本の出入国管理法について碌に調べもせずに、反日が嵩じて精神障害を生じた物知り顔のコメンテーターを使って「日本政府はシリア難民を多く受容れるべき」との与太を言わせる病的反日集団なのである。
外務省のホームページの記述から「難民条約」が出来た背景を調べてみると「 難民問題が国際社会の問題として取りあげられるようになったのは,第一次世界大戦後,ロシア革命やトルコ帝国崩壊によって大量の難民が発生して以降です。第二次世界大戦後には,より大量かつ広範な地域で難民が発生し,国際社会は,設立間もない国連を中心に難民問題に取り組んできました。まず,1949年に中東のパレスチナ難民の救済を目的とした国連パレスチナ難民救済事業機関が設立され,続いて翌1950年には,国連難民高等弁務官事務所UNHCRが設立されました。1951年,より深刻化した難民問題に国際協力によって対処するために,『難民の地位に関する条約』が作成されましたが,この条約は,1951年1月1日以降に発生した難民には適用されないという問題を抱えており,1967年,条約を補足する『難民の地位に関する議定書』が採択されました。この条約と議定書をあわせて,一般に『難民条約』と呼ばれています。」ということである。
然し、難民問題は終わり無き人類に課された問題とされている。国連難民高等弁務官事務所UNHCRは,パレスチナ難民を除く世界各地の難民の保護と支援を行う国連機関で、現在の保護・支援対象者は世界中に3,600万人以上おり,UNHCRは日本を含む世界126か国で活動を展開している。
後述するがこうした難民の救済を総て難民条約締結国で分け合って自国内で受容れるとなると国家と言う存在意義迄失う大問題である。
困っている人々に手を差し伸べる崇高な理念を否定する訳では無いが、先ず、国家は自国民の最大の利益を諮り、其の生活権の向上に勤しむ責務をもつことを存在理由とするものである。難民を受容れることで此れに些かも支障に成ることは国民としては受容れることは出来無いことも当然である。
本日のNHKのニュースで「東南アジアからの技能実習生が突然雲隠れしていたが、実は実習生の身分を隠して多く稼げる職場で働いていて、何と難民申請していた。」と報道していた。勘ぐれば、亦、反日分子が手を貸したとも覗い疑れる。難民を受容れることは我ら国民の功徳心は満足させられるが、受容れ国の国民が負う重荷や障害は見過ごせるべきものでは無く、此の条約を厳守することでの弊害は国民生活に重篤な障碍を積むことに成る。
其の障碍とは次回に述べることにするので、是非続けて御読願いたい。
続 く。
今EU諸国に押し寄せるシリア難民の殆どは、保護すべき上の定義に当て嵌るかは甚だ疑問で、「唯、内紛に巻き込まれるのを恐れて母国を見放して逃げ出した人々」である。何故ならば、一国の国民が他国から自国を守る責務とと共に、己の運命共同体としての自国と同胞を護る責務をも放棄して逃げ出すことは、人類が暴政に立ち向かって手に入れた民主政治誕生の歴史の意義を放棄することに成るからである。
マス塵は、難民条約と日本の出入国管理法について碌に調べもせずに、反日が嵩じて精神障害を生じた物知り顔のコメンテーターを使って「日本政府はシリア難民を多く受容れるべき」との与太を言わせる病的反日集団なのである。
外務省のホームページの記述から「難民条約」が出来た背景を調べてみると「 難民問題が国際社会の問題として取りあげられるようになったのは,第一次世界大戦後,ロシア革命やトルコ帝国崩壊によって大量の難民が発生して以降です。第二次世界大戦後には,より大量かつ広範な地域で難民が発生し,国際社会は,設立間もない国連を中心に難民問題に取り組んできました。まず,1949年に中東のパレスチナ難民の救済を目的とした国連パレスチナ難民救済事業機関が設立され,続いて翌1950年には,国連難民高等弁務官事務所UNHCRが設立されました。1951年,より深刻化した難民問題に国際協力によって対処するために,『難民の地位に関する条約』が作成されましたが,この条約は,1951年1月1日以降に発生した難民には適用されないという問題を抱えており,1967年,条約を補足する『難民の地位に関する議定書』が採択されました。この条約と議定書をあわせて,一般に『難民条約』と呼ばれています。」ということである。
然し、難民問題は終わり無き人類に課された問題とされている。国連難民高等弁務官事務所UNHCRは,パレスチナ難民を除く世界各地の難民の保護と支援を行う国連機関で、現在の保護・支援対象者は世界中に3,600万人以上おり,UNHCRは日本を含む世界126か国で活動を展開している。
後述するがこうした難民の救済を総て難民条約締結国で分け合って自国内で受容れるとなると国家と言う存在意義迄失う大問題である。
困っている人々に手を差し伸べる崇高な理念を否定する訳では無いが、先ず、国家は自国民の最大の利益を諮り、其の生活権の向上に勤しむ責務をもつことを存在理由とするものである。難民を受容れることで此れに些かも支障に成ることは国民としては受容れることは出来無いことも当然である。
本日のNHKのニュースで「東南アジアからの技能実習生が突然雲隠れしていたが、実は実習生の身分を隠して多く稼げる職場で働いていて、何と難民申請していた。」と報道していた。勘ぐれば、亦、反日分子が手を貸したとも覗い疑れる。難民を受容れることは我ら国民の功徳心は満足させられるが、受容れ国の国民が負う重荷や障害は見過ごせるべきものでは無く、此の条約を厳守することでの弊害は国民生活に重篤な障碍を積むことに成る。
其の障碍とは次回に述べることにするので、是非続けて御読願いたい。
続 く。
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