魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【政治の失政と政治屋の犯罪の違い】

2021-07-28 11:47:19 | 小悪党

「政治犯罪」

せいじはんざい

第3章 国民の権利及び義務

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

一般に国の政治体制の変革( 社会、制度等を変えて新しいものにすること。また、制度等が改まること。)を目的とし,或は国の内外政策に影響を与えることを目的とする行為で,其の国の刑法その他の刑罰法規に触れるものをいう。「内乱の罪」「破壊活動の罪」あるいは「思想犯」といわれるものが,これにあたる。しかし非合法の要件は,政府によって違い,またその解釈も極めて主観的,相対的に成り易い。学的には,その行為が客観的にみて国家の基本秩序の侵害または脅威となるかかによって区別する説 (客観説) と,行為者がそのような侵害または脅威を加える意図を有していたか否かによって区別する説 (主観説) に分れる。日本国憲法 82条は政治犯罪に関する裁判は必ず公開されなければならないとし,また逃亡犯罪人引渡法も引渡し犯罪が政治犯罪である場合,逃亡犯罪人を引渡してはならないとしているが,この場合の政治犯罪は基本的に主観説のそれである。しかし,ただそれだけでは十分でなく,客観的にみてその意図の実現の可能性がある程度なくてはならない。」出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

 処で、日本国憲法では、
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

とあるので、政治屋の施策の実行が犯罪行為に当たるか如何かを裁判で裁定することは可能である。然し、政治屋の犯罪行為が憲法に違背すると判定しても、犯罪行為として罰するには、刑法の犯罪成立構成要件に該当するかの判定が執拗と成る。政治屋の政策実行行為であっても、政治の本質から離れた犯罪性が認められる場合は、憲法判断とは別に国民は違憲判断を基に誰もが政治個人を犯罪人として告発出来る。 


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