魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【未だ被疑者の段階で並みならぬ苦痛を与える「実質懲罰権である行使」の長期拘留をする司直の罪科について考える】

2019-01-26 12:41:49 | 日本国賊列伝

 検察の " 被疑者 " の段階での一方ならぬ苦痛を与える「超長期拘留」は、如何観ても憲法が禁止する「拷問」である。然も、検察は誰かの邪な利得に加担し、「超長期拘留」を「被疑者を社会的に葬る」為に利用する。此の時、被疑者が被告と成り裁判で無罪と成っても、検察(👈政権)は、バーゲンセールの様な価格の賠償金で済ませる積りである。

 日産もルノーも、未だ被疑者の段階で被疑者を解任した。 

会社法

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

 ゴーン氏が逮捕され時点で、会社は即日役員が欠如と成る。企業は日々日々変化する経済状況に合わせて対策を講じる。一日なりとも重職の役員の欠如には代行を立てなければ成らない。我は記憶に確信は無いが、ゴーン氏逮捕に応じて日産と " ルノー?(👈日本間会社で無いので仏の法律での代行の手続きは?) " は裁判所に会社法第三百四十六条第2項の手続きをして一時役員の職務を行うべき者を選任して居たのか?
 西川廣人は、クーデターの疑いを消す為、現在の役職の辞任を表明して居るが、此の事件が政権絡み等のものであれば、日本国のトップ階層の経済人は幾つもの肩書を独占して居るので、西川氏は身の保全処か論稿功労が認められ、逆に多くの役職を得て得をすることに成る(👈此の様なことが、既得権の最も大きく改革をすべきことである)。ゴーン氏事件に関った検察官も、先行き生涯に亘御褒美を期待して居る。

 国民は、騙されること無く、絶えず権力氏の理不尽な行動には眼を光らせて糾弾する方法を見出すべきである。日本国を北朝鮮や中共の様にし無い為にも。

 辛辣に思うが儘言えば、因みに法務大臣の山下貴司は、元東京地検特捜部に居て、安倍とは違って己の能力を過信する強引な職務姿勢の目立つ奴で、上昇気質の出世欲の塊の様な奴。日本の先住民族に違い無いが、出世の為なら安倍晋三に媚捲り、の旗振り石破派に属してる。其の意味で西川廣人や世耕弘成とは同類項に属す。

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