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【土地改良施設の敷地取得手続き】

2024-05-05 11:13:49 | 地方行政の闇

土地改良施設の敷地取得手続き

 土地改良区の必要書類と書式の確認 申請関係者に押印をもらう 土地改良区へ書類提出 土地改良区が書類チェックと現地確認 内容に問題無ければ意見書を発行 意見書発行手数料の支払い 意見書を添付して、 農地法申請

 

土地改良区の除外手続きについて詳しく説明しますね。以下は一般的な流れと必要書類についてです。

  1. 土地改良区の必要書類と書式の確認:

  2. 申請関係者に押印をもらう:

    • 提出書類を用意したら、組合員(転用する農地の所有者)と転用関係者(申請地を転用する人、譲受人、賃借人など)を記名し、押印をもらいます。
  3. 土地改良区へ書類提出:

    • 押印をもらった書類を土地改良区に提出します。
  4. 土地改良区が書類チェックと現地確認:

    • 提出書類をチェックし、現地を確認します。
  5. 内容に問題無ければ意見書を発行:

    • 除外手続きの書類を提出すると、土地改良区から意見書が発行されます。
    • 意見書は、受益から除外したいとの申出に対して、「改良区として問題がないと判断した」ことを示す書類です。
    • 農地法の申請書類に、この意見書を添えて提出します。
  6. 意見書発行手数料の支払い:

    • 意見書には手数料がかかります(一般的に約1,000円程度)。
    • 意見書を受け取る際に、納付書が発行され、金融機関窓口で納付します。
  7. 意見書を添付して、農地法申請:

    • 意見書を農地法申請の締め切り前に発行し、申請人(代理人)が改良区に取りに行きます。
  8. 農地法許可:

    • 農地法申請が受理され、許可が下りたら、転用が可能となります。
  9. 土地改良区へ決済金の支払:

    • 上記手続きが完了したら、土地改良区へ決済金を支払います。
    • 決済金は、受益地だった農地が完全に土地改良区との関係性を失うためのものです。

以上の手続きを進めていくと、土地改良区から除外された農地を転用できる。

 孰れ、土地改良区の意見書が農道の公道化を認めて無かったなら農業委員会は、売地の住宅地化は出来なかった。当該接道は接道義務者の私有地ではないか(当時建基法第42条より)。
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