魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【県組織体制は既定の組織論からすれば非常に異常である】

2024-06-15 05:30:22 | 地方行政の闇

建築基準法第42条第2項👇
 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

 更には、当該道路は、元々農業用道路で0.3m幅の畦道として西側道路起点から約20m東へ入ったところから存在していたのであり、迚も2項道路として見れる裳ではない。貴方は、こうした連続で造作されたことを認めれば、御仲間が不利益を受ける事を避けたいとの思いがあると私は思う。然し、私は我夫婦の余命を大過なく過ごす為に正当な価格で土地を売って便利な小さな土地を買いたいだけである。尚、あんな不正施工された土地を何故接道義務者が直さなければならないかを考えて頂きたい。県の組織体制は我からすれば非常異常に映る。

 



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