地方公務員法
第3章 職員に適用される基準
第1節 通則
(平等取扱いの原則)
第13条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第4号(日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者)に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
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第5章 罰則
(罰則)
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第13条の規定に違反して差別をした者
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