魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

憲法改正は9条のみを変えれば良い!

2013-12-14 15:59:54 | 天性堅語

 我が国の現今の憲法が平和憲法であることは誰もが認めるところである。然し、我が憲法が絶対平和主義で外敵の其の暴虐に対しても許すもので無く、我が憲法が絶対平和主義で外敵に対しても無抵抗で徹底して戦争を否定するものとは成っては居無いことを以下に順次解説して行く。

 

 日本国憲法の前文は後に続く条項の規範を宣言しているものである。従って、憲法9条は此の規範に従って解釈されなければなら無い。
 
【日本国憲法前文の解釈】
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

解釈① われらとわれらの子孫のために、⇒此憲法が出来た時点での「国民の範囲が日本民族に限られる」事はポツダム宣言の直ぐ後に草案されて造られた此憲法の時限の正案から伺える。

※ポツダム宣言(10) われわれは、日本を人種として奴隷化するつもりもなければ国民として絶滅させるつもりもない。 ・・・・・⇒戦勝連合国は、「日本を人種として」と敗戦国民としての日本国民の範囲を限定して居るが此処での「人種」の和訳は「民族と」訂正されるべきで、詰まり、「日本国民を日本民族」に限定して居る。
 

解釈② 「諸国民との協和による成果」と、「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保」し、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

a)「諸国民との協和による成果」⇒「各々の国民が互に尊敬し心を合わせ仲良くすることによって齎されて出来上がった善い結果」

b)「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こること」⇒「太平洋戦争の前例に倣うような政府の自発的な意思活動によって起される戦争の惨禍が起こること」

 a)、b)より、②の段落の意味するところは、「各々の国民が互に尊敬し心を合わせ仲良くすることによって齎されて出来上がった善い結果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、太平洋戦争の前例に倣うような政府の自発的な意思活動によって起される戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と言うことになる。

 詰まり「外国が我が国を、我が国自らも他国への侵害行為をすることが無いことを前提に、我が国民はわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保出来、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定す。」と言うことである。

解釈③ 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」

 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」⇒「 偽ったりり欺いたりせず,真実で正しい道を守らずに、平和を疎んじる外国が公平性も正義の観念も無く我が国を侵害を赦せば、我等の安全と生存は保持出来無い。」のである。

解釈④ われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

 我が国は「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」⇒理屈で諭せる相手ならば「専制と隷従、圧迫と偏狭」の押しつけも平和的解決も出来ようが、祖の様な行為をする輩は最初から理屈が通ら無いからこそ、そう言う暴虐が出来るのであって、横車を力でと押す輩には力以外に解決する方法は残されて居無いのだ。

解釈⑤われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。⇒上の解釈④で既に述べたように暴虐を好む輩には、此処に掲げた崇高な概念を護る為に力による抑止は必要なのである。

解釈⑥  われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

⇒ 他国の領土への侵害行為は、他国の主権を無視するもので、此侵害を排除することは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であり、武力をちらつかせる侵害には武力で以て此れを排除することは主権を護る自国の責務である。

解釈⑦  日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。⇒此処では他国からの武力をちらつかし実行する侵害行為に関しては、厳然として立ち向かうことが、国家の名誉を賭けて行う事だと高らかに宣言しているものである。

 以上、他国が武力をちらつかせて自国を侵害する暴挙を成した場合には、憲法9条を此前文宣言に沿うようにの変えなければなら無いが、同時に、そのドサクサに紛れて、努々「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

 これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と言う憲法改定の限界まで立ち入る憲法改正は赦されないものである。


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