農地転用許可権者 : 都道府県知事、農林大臣、地方農政局長
手続の窓口 : 地方自治体の農業委員会
提出書類を用意提出➡転用できるか如何か調査➡決定
必要書類 : 農業委員官位が配布している許可申請書に記入して提出する。
更に、土地の特定に関する書類が必要。
土地の全部事項証明書
公図
位置図
案内図
其の外土地の利用関係に関する資料が必要になる場合がある。
土地改良区の農道を転用後の住宅地の建築基準上の「道路」予定地として申請する場合には、「土地改良区からの意見書を用意」しなければならない。
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題目 | 【農地転用の手続きについて~道路整備は❔】 |
ご意見・ご提案 | 「農地転用許可権者 : 都道府県知事、農林大臣、地方農政局長 手続の窓口 : 地方自治体の農業委員会 提出書類を用意提出➡転用出来るか如何か調査➡決定 必要書類 : 農業委員官位が配布している許可申請書に記入して提出する。 更に、土地の特定に関する書類が必要。 土地の全部事項証明書 公図 位置図 案内図 其の外土地の利用関係に関する資料が必要になるばうぃがある。 土地改良区の農道を転用後の住宅地の建築基準上の「道路」予定地として申請する場合には、「土地改良区からの意見書を用意」しなければならない。」 平成元年の確認申請時には、特定行政庁此の『意見書』を観て確認申請提出書類や添付図面を照合確認して、確認通知を出す。 |
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