【黒川検事長の定年退職を取り消して延命させた内閣の決定は、解釈の問題では無く訴追すべき法律違反!】 2020-05-22 11:07:46 | 政治の闇の犠牲者達 検察庁法 第二十二条 検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。 第三十二条の二 この法律第15条、第18条乃至第20条及び第22条乃至第25条の規定は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)附則第13条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。 👈国家公務員法の附則は昭和22年の附則である。 . . . 本文を読む